結城市人権施策推進基本計画

 

結城市人権施策推進基本計画

幸せに暮らせるまちづくりをめざして

結  城  市

は じ め に


 

 21世紀は「人権の世紀」と言われ,国際的にも,国内的にも人権尊重社会の実現に向けた様々な取り組みが行なわれております。本市といたしましても,結城市総合計画に基づき,人権意識の高揚のため普及啓発活動に努めるとともに,同和問題や男女共同参画など個別の課題に対して各種の施策を推進しているところです。しかしながら,女性や子どもに対する暴力などの人権問題が依然として発生し,国際化,情報化,高齢化等に伴う人権問題も複雑・多様化し,さらにはインターネットによる人権侵害などの新たな問題も発生しております。

 人権とは,「人が人らしく生きていくために社会によって認められている権利」であり,誰もが持っている基本的権利です。

 結城市総合計画では,「誰もが健やかに暮らせるやすらぎに満ちた社会」の実現を掲げていますが,そのためには,人権尊重の理念が不可欠であり,行政のあらゆる分野において,総合的に人権に関する施策を推進していく必要があります。

 この計画は,その趣旨から,本市が今後の人権施策を推進していくための指針として策定いたしました。市民の皆様には,本基本計画策定の趣旨にご理解をいただき,一層のご支援とご協力をいただきますようお願いいたします。

 結びに,本計画の策定にあたり,専門的な見地からの貴重なご提言・ご意見をいただきました「人権施策推進懇話会」の皆様をはじめ,関係各位に厚く御礼申し上げます。                                              

              結城市長 小 西 栄 造

***  目  次  ***

第1章 基本計画策定の背景と基本的考え方

  1 計画策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

  (1)人権をとりまく国際的な潮流・・・・・・・・・・・・・・・1

  (2)国・県の取り組み状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

  (3)本市の取り組み状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

  2 基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

  (1)目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

  (2)基本目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

  (3)基本姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

   (1) 生涯学習の視点に立った人権の推進・・・・・・・・・・・・4

   (2) 共生の心を育む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

   (3) 連携の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

  3 基本計画の推進期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

第2章 人権問題の現状と重要課題への対応

  1 本市の人権推進についての重要課題と施策に対する対応策・・・6

  (1)女 性  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

  (2)子 ど も  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

  (3)高 齢 者  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

  (4)障 害 者  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

  (5)同 和 問 題   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

  (6)外 国 人  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

  (7)ハンセン病,HIV感染症等疾病に係る人権問題・・・・・12

  (8)インターネットにおける人権問題・・・・・・・・・・・・13

  (9)その他の人権問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

  2 重要課題に対する具体的な施策・・・・・・・・・・・・・・14

  (1)女 性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

  (2)子 ど も  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

  (3)高 齢 者  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

  (4)障 害 者  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

  (5)同 和 問 題   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

  (6)外 国 人  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

  (7)ハンセン病,HIV感染症等疾病に係る人権問題・・・・・21

  (8)インターネットにおける人権問題・・・・・・・・・・・・22

  (9)その他の人権問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

 第3章 基本計画の推進                       

    生涯学習のあらゆる場を通じて・・・・・・・・・・・・・・23

   (1)就学前・学校教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

   (2)社会教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

   (3)家庭・地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

   (4)企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

   (5)特定職業従事者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

    効果的な推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

   (1)学習機会の拡大・充実・・・・・・・・・・・・・・・・・25

   (2)情報の提供と啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

   (3)連携の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

   (4)相談・支援・救済体制の充実・・・・・・・・・・・・・・25

 第4章 推進体制等         

   1 推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

   2 基本計画の確認と見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・25

 【参考資料】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

   ・用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

   ・世界人権宣言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

   ・日本国憲法(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

   ・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律・・・・・・・・・・35

   ・「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(要旨)・・36

   ・結城市人権施策推進懇話会設置要項・・・・・・・・・・・・・38

   ・結城市人権施策推進本部設置要項・・・・・・・・・・・・・・39

第1章 基本計画策定の背景と基本的考え方

1 計画策定の背景

(1)人権をとりまく国際的な潮流

  昭和20年(1945年)10月に成立した国際連合(国連)では,平和を実現するためには世界的な人権保障が必要であるという第二次世界大戦の反省から,昭和23年(1948年)12月10日,第3回総会で「全ての人間は,生まれながらにして自由であり,かつ,尊厳と権利とについて平等である。」と規定した「世界人権宣言」を採択し,人権の国際的基準を示しました。

  その後,国連は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」をはじめ「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」,「市民的及び政治的権利に関する国際規約」,「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」及び「児童の権利に関する条約」などの人権に関する様々な条約を採択しています。

  また,国連では加盟国が特定の事項について集中的に活動を行なうことを促進させる目的で,種々の「国際デー」,「国際の10年」などを設定しており,昭和25年(1950年)には世界人権宣言が採択された12月10日を「人権デー」と定め,世界人権宣言の精神を具現化し発展させる取り組みを行なっています。

  さらに,平成6年(1994年)の第49回総会において,平成7年(1995年)から平成16年(2004年)までの10年間を「人権教育のための国連10年」と決議し,人権という普遍的文化の構築を目指し,各国に国内行動計画の策定などによる積極的な取り組みの推進を求めています。

(2)国・県の取り組み状況

  国内においても,人権の擁護に関する施策の推進について,国の責務を明らかにするとともに,必要な体制を整備し,もって人権の擁護に資することを目的として平成9年(1997年)3月に「人権擁護施策推進法」が施行され,同年7月には『人権教育のための国連10年』に関する国内行動計画」が公表されました。この国内行動計画は,憲法の定める基本的人権の尊重の原則及び国連行動計画などの趣旨に基づき,人権という普遍的文化を築き上げることを目的に,あらゆる場を通じた訓練・研修,広報,情報提供の積極的な推進を目標としています。

  また,人権の重要課題として,女性,子ども,高齢者,障害者,同和問題,アイヌの人々,外国人,HIV感染者等,刑を終えて出所した人などに対する人権課題を設定し,それぞれの固有の問題点についてのアプローチとともに,法の下の平等,個人の尊重という普遍的な視点からのアプローチにも留意するとしています。

  平成12年(2000年)12月には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され,国に対しては,人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画の策定が義務付けられ,地方公共団体には,人権教育・啓発に関する施策を策定・実施することが責務とされました。

  さらに,この法律に基づき,平成14年(2002年)3月には「人権教育・人権啓発に関する基本計画」を策定し,人権が共存する人権尊重社会の早期実現に向け,人権教育・啓発を総合的,かつ,計画的に推進することとしています。

  このほか,人権侵害の被害者救済のあり方などについて検討していた人権擁護推進審議会から提出された「人権救済制度のあり方」についての提言を実現するため,人権救済機関である人権委員会の設立に向けての取り組みを行っています。

  茨城県では,茨城県長期総合計画において「愛されるいばらきの創造 -新しいゆたかさかがやく未来-」を基本理念として明日のいばらきづくりを推進していますが,この計画において目指している「誰もが健やかに暮らせるやすらぎに満ちた社会」を実現するため,県民の人権意識の高揚に努めているほか,個別計画等により各種の施策を推進してきました。

  また,個別分野における人権課題に対しては,同和問題の早期解決に向けた取り組みをはじめとして,近年では,男女共同参画社会の早急な実現を目指すための「茨城県男女共同参画推進条例」の施行や条例の基本理念を具現化するための「茨城県男女共同参画基本計画」の策定,年々,増加・深刻化してゆく児童虐待に対する「茨城県児童虐待対策基本方針」の策定,また,「いばらき高齢者プラン21」や「障害者プラン」の策定による保健・福祉サービスの充実やハンセン病に対する偏見や差別をなくすための講演会の開催など,人権尊重の理念に基づいた施策を実施してきました。

  さらに,平成12年度には「人権施策推進の基本的考え方」を策定し,県職員一人一人が人権尊重の視点に立った行政を推進するための方向性を示したところです。

  しかし,私たちの身のまわりには,配偶者等に対する暴力(ドメステイック・バイオレンス)や子どもに対する虐待などの人権問題が依然として存在しており,国際化,情報化,高齢化等に伴い,人権問題も複雑・多様化しており,インターネットによる人権侵害などの新たな問題も発生しています。

  平成12年度に茨城県が実施した人権・同和問題に関する県民の意識調査結果によると「虐待いじめ問題」,「男女雇用機会均等法」,「障害者問題」,「基本的人権」などの人権問題を「よく知っている」,「少しは知っている」と回答した県民が60%を超えるなど人権意識も高まりつつありますが,「茨城県民の人権意識は十分高まっている」の回答率を見ると「どちらでもない」が29.7%で最も高く,ついで「あまりそう思わない」が24%となっています。

  茨城県長期総合計画の基本施策である「誰もが健やかに暮らせるやすらぎに満ちた社会」の実現のためには,行政のあらゆる分野において総合的に人権に関する施策を推進することが求められています。平成16年2月に県では,国の取り組みを踏まえ,人権施策の総合的な推進を図ることを目的とした「茨城県人権施策推進基本計画」を策定しました。


(3)本市の取り組み状況

  人間形成を目指す教育は,さまざまな人権問題の解決に大きな役割を果たすものです。学校教育では,地域社会の協力のもと基本的人権を尊重する精神の涵養を図り,差別と偏見をなくす人権教育を推進し,もって,さまざまな人権問題の解決に資することを目的に「結城市こどもの人権教育推進基本計画」を策定し,学校においてすべての教育活動を通じて,人権尊重の教育を積極的に推進しています。

  また,社会教育においては,第4次結城市総合計画に基づき,人権に関する学習や諸活動を通して,人権問題の正しい理解と認識を深め,問題の早期解決を目指して,学校と人権関連行政組織が連携した広報活動をはじめ,人権に関する講演会の開催など,各種の人権啓発活動の推進に取り組んでいます。

  さらに,人権問題は市民一人一人の課題として,人権教育・啓発に取り組むとともに,法務大臣より委嘱を受けた人権擁護委員の活動により,地域に密着した人権普及活動にかかわってきました。現在も,6名の人権擁護委員と連携し,学校訪問や街頭啓発,相談業務等さまざまな活動を支援しております。

  しかし,同和問題をはじめ女性,子ども,障害者,高齢者等にかかわる人権問題が依然として存在しています。国際化,高齢化,少子化,情報化等の社会情勢の変化に伴い,新たな人権に関する問題も生じており「人権意識の高揚」は市政の重要な課題となっています。

  このため,平成20年11月に,「結城市人権施策推進懇話会」を設置し,人権教育と啓発推進に関する基本的方策について,本市の実情に即した施策を確立し,本市における人権尊重の総合的,かつ,計画的な施策の推進を市民の立場から調査,研究を行い,市民の意見が反映された基本計画を策定するため,本市が取り組むべき施策の基本方向を検討し,様々な人権問題について議論いたしました。

  その意見を反映し,平成20年度に,思いやりとやさしさから一歩踏み込んだ行動力の醸成を図る「結城市人権施策推進基本計画」を策定しました。


2 基本的な考え方

(1)目的

  人権とは,人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり,社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し,社会において幸福な生活を営むために欠かすことの出来ない権利です。

  本市では,市民と行政が一体となって,家庭,地域社会,学校,職場などあらゆる場における人権教育・啓発を推進するとともに,人権に関する個別の重要課題の解決に向け積極的に取り組みます。

(2)基本目標

  一人一人の人権が互いに尊重される社会は,市民一人一人の努力によって築きあげられていくものであり,社会の一員として,私たち自らが人権尊重の担い手であることを認識し,人権教育に主体的に取り組むことが,人権文化の創造を実現するためにもっとも必要なことです。

  このような視点に立って,人権教育・啓発活動を推進するとともに「市民一人一人が互いに人権を尊重しあい,共に生きる喜びを実現できる地域社会の実現」を基本目標とします。

(3)基本姿勢

 (1)生涯学習の視点に立った人権の推進

  市民一人一人が,人権に関する様々な問題に気づき,あらゆる場を学習の機会と捉え,自発的に参加し,常に他者を思いやる習慣を身に付けることが大切です。

  そのために,学校教育においては,教育活動全体を通して,人権教育を積極的に推進し,生活の中で実践できる子どもの育成を目指します。

  社会教育においては,社会教育施設などでの学習の場を通じて自発的に人権問題について考え,解決に向けて取り組み,実践力ある市民の育成に努めます。

 (2)共生の心を育む

  異文化・異民族に対する偏見や先入観,固定観念を払拭するなど,多様性や互いの価値観を容認し,人権を尊重する「共生の心」を育てていくことが大切です。

  また,共生社会を実現するためには,福祉をはじめとする社会保障制度の充実を図るとともに,すべての人々が,差別することなく互いの人権尊重意識の高揚を図り,やさしさと人を思いやる心,違いを認め合う寛容な心などを醸成することが重要です。地球上のすべての人々が,互いに共生できる社会の実現に向けた一層の取り組みを進めます。

 (3)連携の促進

  家庭,学校,地域,企業,行政などが相互に連携しながら,効果的で実践的な人権教育・啓発を推進します。

  家庭では,家族が互いに人権を尊重する意識を培うことが大切です。

  学校では,実践的な人権教育を積極的に推進することが重要です。

  地域では,様々な地域活動を通じて一人一人が人権の尊厳という意識を培うことが大切です。

  企業においては,公正な採用と,職場における人間関係形成の学習が必要です。

  行政においては,すべての行政職員が特定職業従事者(多くの人と接し,人権に関わりの深い職業に従事する)としての認識のもと,人権尊重を基盤として業務を遂行するよう研修の充実に努めます。

3 基本計画の推進期間  

  人権問題は,時代の趨勢により複雑・多様化することから必要に応じ見直し,検討を行います。

第2章 人権問題の現状と重要課題への対応

  人権教育・啓発の推進にあたっては,「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画においても重点課題としています。女性,子ども,高齢者,障害者,同和問題,外国人,HIV感染者やインターネットによる人権侵害等を重要課題として位置付けて,それぞれ固有の問題点について取り組むとともに,個人の尊重と法の下の平等という普遍的な視点からも取り組みます。

  また,このほかにも性的指向・性同一性障害の人々や刑を終えて社会復帰した人等の人権をめぐる様々な問題が存在しています。これらの人権問題についても,偏見や差別などが解消され,明るく平和な生活ができるよう,教育の充実と啓発に努めます。


~本市の人権推進についての重要課題と施策に対する対応策~

  本市においては,様々な人権に関する施策を調査検討し,総合的,かつ,効果的に推進するために,次の重要課題に対する施策の基本方針や具体的施策を掲げ,関係団体と連携し,人権問題の重要性を認識し取り組みます。

(1)女性

<現状と課題>

  人の意識や行動,社会の慣習の中には,女性に対する差別や固定的な観念が残っており,現実には,雇用における男女差別や女性の育児・介護負担,ドメスティック・バイオレンス(DV),職場におけるセクシャル・ハラスメントなど女性の人権に関する様々な問題が存在しており,男女平等を実感できる社会とは言い難い状況にあります。

  本市においては,男女共同参画社会の実現を目指し,男女共同参画プラン推進委員会等の設置や,市民の推進団体「ゆうき女性会議」とともに,基本理念に“人権尊重と男女平等の実現”を揚げ,結城市男女共同参画基本計画「たままゆプラン」を策定し,市民と行政の協働による各種事業を効果的に推進しています。

  平成16年11月には,「男女共同参画都市宣言」を行い,“すべての人が心豊かにいきいきと暮らせるまち結城”の実現に向け取り組んでいます。

  しかし,女性問題については市民の関心の高まりは十分ではありません。女性問題は女性だけの問題ではなく,男性を含めた社会問題です。

  このため,性別にかかわりなく,一人一人が個性と能力を発揮できる社会づくりの促進が求められています。

<施策の方向性>

  結城市男女共同参画基本計画「たままゆプラン」に基づいて,関係機関等の連携を図りながら,女性の参画,登用の推進や男女が共に働きやすい環境づくりを促進します。

  また,女性に対するDVやセクハラ等に関する人権侵害を防止するために関係機関と連携した相談体制の充実を図ります。

【主な関係法令等】

 母体保護法  (S23.7施行)

・ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

 (S47.7施行)  <男女雇用機会均等法>

・ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約  (S54.12採択) 

 <女子差別撤廃条約>

・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

 (H3.5施行)  <育児・介護休業法>

・ 男女共同参画社会基本法  (H11.6施行)

・ ストーカー行為等の規制等に関する法律  (H12.11施行)

・ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律  (H13.4施行)

 <DV防止法>

・ 茨城県男女共同参画推進条例  (H13.4施行)

・ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画  (H17.11施行)

(2)子ども

<現状と課題>

  近年の情報化・都市化の進展,少子化や核家族化の進行など社会情勢の変化により,家庭における児童虐待,学校におけるいじめ,不登校や体罰などの子どもの人権にかかわる問題が発生しています。これらの主な要因としては,家庭や学校,地域社会の教育力の低下が考えられます。

  こうした問題を解決するため,学校,家庭,地域社会等が一体となった,子どもの人権の尊重と擁護に向けた取り組みが求められています。

<施策の方向性>

  「次世代育成支援行動計画」に基づいて,地域・家庭・学校と連携した子育て環境づくりの充実に努めます。また,子どもの人権を尊重する教育及び啓発を推進します。

  さらに,児童虐待においても関係行政機関・学校・家庭・地域社会等の連携強化を図り,児童虐待の防止及び要保護児童対策の充実を図ります。

【主な関係法令等】

・ 児童福祉法  (S23.1施行)

・ 母子保健法  (S41.1施行)

・ 児童の権利に関する条約  (H1.11採択)

・ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

  (H11.11施行)

・ 児童虐待の防止等に関する法律  (H12.11施行)

・ 次世代育成支援対策推進法  (H15.7施行)

・ 少子化社会対策基本法  (H15.9施行)

・ 大好きいばらき新エンゼルプラン21  (H17.3策定)

・ 結城市次世代育成支援行動計画  (H17.3策定)

・ 教育基本法  (H18.12施行)

(3)高齢者

<現状と課題>

  急激な高齢化が進む中,寝たきりや一人暮らし等社会的な援助を必要とする高齢者の増加が予想されます。

  一方,高齢者に対する身体的・精神的な虐待などの高齢者の人権に関する問題や高齢者を対象とした悪徳商法等の犯罪が多発しています。

  このため,高齢者が健康で生きがいを持ち,安心して自立した生活を送ることができるよう,地域全体で高齢者を支えていく取り組みが必要となっています。

<施策の方向性>

  「結城市高齢者福祉計画・結城市介護保険事業計画」(結城市高齢者プラン21)に基づいて,自立支援と生きがいづくりを促進するため,高齢者が生涯を通じて学習できる機会の確保や,積極的に社会活動への参加できる環境づくりの推進に努めます。また,高齢者との交流などによる福祉教育を充実させ,高齢者の人権に関する教育・啓発活動を推進します。

  さらに,関係機関・団体と連携し,認知症高齢者への支援及び高齢者虐待を防止するための対策を進めます。

【主な関係法令等】

・ 老人福祉法  (S38.8施行)

・ 高齢者等の雇用の安定等に関する法律  (S46.10施行)

・ 高齢社会対策基本法  (H7.12施行)

・ 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例  (H11.10施行)

・ 介護保険法  (H12.4施行)

・ 高齢者の居住の安定確保に関する法律  (H13.10施行)

・ 茨城県高齢者保健福祉計画・茨城県介護保険事業支援計画

・ <いばらき高齢者プラン21>  (H18.3策定)

・ 結城市高齢者プラン21  (H18.3策定)

・ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

  (H18.4施行)


(4)障害者

<現状と課題>

  障害者自立支援法が平成18年に施行され,障害別であった制度の一元化やサービス体系の再編成等,障害を持つ方を取り巻く状況は大きく変わってきております。

  この法律は,障害者の自立と共生の社会を実現させることを目的としており,障害者に対する認識と理解は広がりをみせていますが,今後,さらに障害のある人と障害のない人が,共に住みなれた地域社会で生活できるよう,地域における障害者の自立と社会参加を進める必要があります。

<施策の方向性>

  「結城市障害者プラン」に基づき,国,県をはじめ関係機関や関係団体との連携を図りながら,障害のあるなしにかかわらず,「だれもが自分らしく いきいきと暮らす 結城」の実現を目指します。

  また,障害や障害者への理解を深めるため,あらゆる機会を利用した教育・啓発を推進するとともに,障害者の主体性と権利の擁護,社会参加の促進に努めます。

【主な関係法令等】

・ 身体障害者福祉法  (S25.4施行)

・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律  (S25.5施行)

・ 知的障害者福祉法  (S35.4施行)

・ 障害者の雇用の促進等に関する法律  (S35.7施行)

・ 障害者基本法  (S45.5施行)

・ 発達障害者支援法  (H17.4施行)

・ 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例  (H11.10施行)

・ 身体障害者補助犬法  (H14.10施行)

・ いばらき障害者いきいきプラン  (H15.3策定)

・ 障害者自立支援法  (H18.4施行)(一部H18.10施行)

・ 高齢者,障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律  (H18.12施行)

  <バリアフリー新法>

・ 茨城県障害者計画  (H19.3策定)

・ 結城市障害者プラン (H19.3策定)

(5)同和問題

<現状と課題>

  同和問題は,人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり,日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる重大な問題です。

  本市においては,同和問題の一日も早い解決を市政の重要課題と位置づけ,国や県の補助,市費を投じて劣悪な住環境や就労・教育状況との改善を図るべく,同和行政を積極的,かつ,総合的に実施してきました。

  しかし,同和問題に関する市民の知識面での理解はかなり進んできたものの,一部にはまだ,偏見に基づく結婚や付き合いを避ける等,悪い慣習を払拭しきれない実態があります。

  このため,差別を受け入れない,市民相互が理解しあえる地域社会づくりを目指し,教育・啓発の一層の充実と推進を図っていくことが課題となっています。

<施策の方向性>

  同和問題を人権問題の重要課題として捉え,生涯にわたって人権に関する多様な学習機会の場を提供するとともに,市民の相互理解を深めるために,各種公的施設の充実に努めます。

  また,同和問題に関する偏見や悪い慣習の解消に向けて,関係機関と連携した啓発活動の一層の充実と積極的な推進を図ります。

【主な関係法令等】

・ 日本国憲法  (S22. 5施行)

・ 世界人権宣言  (S23.12採択)

・ 同和対策審議会諮問  (S36.12)

・ 同和対策審議会答申  (S40.8)

・ 同和対策事業特別措置法  (S44.7施行)

・ 地域改善対策特別措置法  (S57.4施行)

・ 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

  (S62.4施行)

・ 人権擁護施策推進法  (H9.3施行)

・ 人権教育のための国連10年に関する国内行動計画  (H9. 7策定)

・ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律  (H12.12施行)

・ 茨城県人権施策推進基本計画  (H16.2策定)

(6)外国人

<現状と課題>

  国際化が進み,日常生活の中で外国人と地域社会とのかかわりが深くなり,外国人との共生社会を作り上げていく必要があります。

  しかし,人種や国籍の違いから偏見や差別が生じており,お互いの人権を尊重した環境を整備することが求められています。

<施策の方向性>

  差別や偏見を解消し,共に生きる社会への理解を深めるため市民への啓発活動の推進に努めるとともに,国際交流を促進させ,安心して生活できる環境づくりを推進します。

【主な関係法令等】

・ 外国人登録法  (S27.4施行)

・ 地域における多文化共生推進プラン  (H18.3策定)

・ いばらき国際化推進プラン  (H18.3策定)

(7)ハンセン病,HIV感染症等疾病に係る人権問題

<現状と課題>

  エイズ,ハンセン病患者やHIV感染者に対しては,正しい知識や理解の不足から,これまで多くの偏見や差別意識を生んできました。

  このため,エイズやハンセン病に対する偏見や差別を解消し,感染症患者が安心して医療を受け,自立した生活を送ることができる社会を実現することが求められています。

<施策の方向性>

  偏見や差別意識を解消し,共に生きていくことの大切さを市民に伝えていくため,エイズやハンセン病に関する正しい知識と理解の普及に努めるとともに,学校・地域・家庭が一体となった教育の充実を図ります。

【主な関係法令等】

・ らい予防法の廃止に関する法律  (H8.4施行)

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律  (H11.4施行)

・ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律  (H13.6施行)

(8)インターネットにおける人権侵害

<現状と課題>

  情報化社会が進み,インターネットや電子メールは誰でも匿名でどのような情報も簡単に発信できる反面,他人への誹謗,中傷など人権にかかわる問題が発生しています。

 このため,モラルを持った利用が求められています。

<施策の方向性>

  個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解を深めるために,モラルをもった利用啓発の推進を図ります。

  また,インターネットを利用した他人への差別的表現に対し,関係機関と連携してプライバシーの侵害等に適切に対応します。

【主な関係法令等】

・ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限

  及び発信者情報の開示に関する法律  (H14.5施行)

(9)その他の人権問題

<現状と課題>

  性的指向・性同一性障害の人々,犯罪被害者やその家族,プライバシーをめぐる問題,職業に関する差別,刑を終えて社会復帰した人や,その家族等に対する偏見や嫌がらせなど多様な人権問題があります。このような課題に対しても,人権教育や啓発活動が必要となっています。

<施策の方向性>

  これらの人々の人権が侵害されないよう正しい知識を身に付け,理解を深めるとともに,互いのプライバシーが尊重される教育・啓発活動の推進を図ります。

重要課題に対する具体的な施策

(1) 女 性                                  

<取り組みの目的>

 (1) 女性も男性も等しく一人の人間として尊重され,個性や能力を発揮できるよう社会制度や習慣を見直します。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・政策・方針決定の場への女性の参画の促進を図ります。

・市審議会等への女性委員の積極的登用を図ります。

・男女共同参画の視点に立つ社会制度・慣習の見直し,意識の改革を行います。

 

・結城市男女共同参画プランを策定し,市民意識の改革を図ります。

・男女雇用機会均等法等の普及のため,啓発活動の推進を図ります。

・男女共同参画の視点に立つ,生涯学習講座の充実に努めます。

 

・男女相互の理解と協力を深めます。

 

・学校の教育活動全体を通して,男女相互の理解を深め,人間として互いに協力し尊重しあう意識を醸成します。

 

<取り組みの目的>

 (2) 女性も男性も,仕事と家庭(家事・育児・介護)を両立できるよう社会的条件を整備していきます。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・子育てをしやすい環境の整備に努めます。

 

・放課後児童健全育成事業(学童保育)の充実を図ります。

・保育所の受入枠の拡大,延長保育等,多様な保育サービスの提供に努めます。

・母子・父子等福祉対策の充実を図ります。

・身体機能としての母性の保護と母子保健施策の充実を図ります。

・妊婦健康診査・健康相談・訪問指導の充実を図ります。

・子育て支援事業の充実を図ります。


 

<取り組みの目的>

 (3) 女性に対する暴力を根絶するための取り組みを推進します。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・女性に対するあらゆる暴力の根絶にむけての取り組みの推進に努めます。

・女性に対する暴力を許さない社会環境づくりへの啓発活動の推進を図ります。

・ドメスティック・バイオレンス,セクシャル・ハラスメント防止のため,啓発活動の推進を図ります。

・性についての女性の人権を尊重する啓発活動の推進を図ります。

・性の商品化を防ぐ啓発活動の推進を図ります。

・母子自立支援員や婦人相談員,人権擁護委員との連携による相談・支援体制の充実を図ります。


 

(2) 子ども 

<取り組みの目的>

 (1) 家庭の教育機能の向上を支援します。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・母子家庭・父子家庭施策の充実を図ります。

・相談業務の充実を図ります。

・子育て支援事業の充実を図ります。

・子育てと家庭に関する相談支援・体制の充実を図ります。

 

・地域において,子育て仲間づくりへの支援事業の充実に努めます。

・保育所地域子育て支援事業の充実を図ります。

・親子ふれあい教室の充実を図ります。

・母子健康教室の充実を図ります。

・家庭教育学級の充実を図ります。

・乳幼児健康診査,育児相談・訪問指導の充実を図ります。

・青少年関係団体・事業の充実を図ります。

・スポーツ大会を開催し,青少年の健全育成に努めます。

・児童館事業の充実を図ります。

・地域での青少年健全育成事業の推進を図るため,団体活動の育成・支援に努めます。

・子ども会育成会活動の支援に努めます。

 

<取り組みの目的>

 (2) 要保護児童の解消と児童虐待を根絶するための取り組みを推進していきます。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・要保護児童対策協議会を設置し,適切な保護を図ってまいります。

・早期発見・早期対応を図っていくため,ネットワークを構築し,教育・保健・医療・福祉等の関係機関と十分な連携を行い,虐待を受けた子どもに対するケアや大人に対する支援に努めます。

・家庭相談員による相談支援体制の充実・強化と児童相談所との適切な連携による児童の保護に努めます。

・民生委員・児童委員及び主任児童委員,人権擁護委員等による地域ネットワークの整備に努めます。

・学校教育における,家庭・地域の関係機関との密接な連携による児童虐待の防止に努めます。

・子どもたち相互,子どもたちと教職員の望ましい人間関係づくりと子どもたちの心のサインを見逃さないように努めます。

 

<取り組みの目的>

 (3) 子どもの人権を尊重する教育・啓発活動の推進を図ります。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・いじめ・不登校・体罰等の防止対策の推進に努めます。

・道徳教育を中心に教育活動全般を通して,心の教育の推進に努めます。

・「結城市子ども読書活動推進計画」に基づき読書活動を推進し,豊かな心の育成に努めます。

・アンケート調査による問題(いじめ等)の把握に努めます。

・担任による児童生徒一人一人の教育相談の充実に努めます。

・学級活動・学校行事を通して,望ましい集団づくりの推進を図ります。

・個が生かされ,生きがいを感じる温かい学級づくりに努めます。

・不登校児童生徒適応指導教室の運営の充実を図ります。

・スクールカウンセラー及び生徒指導相談員の配置を継続し,相談体制の一層の充実を図ります。

・教育相談員を配置し,一層の充実を図ります。

・生徒指導主事研修会を開催し,資質の向上に努めます。

 

<取り組みの目的>

 (4) 少年犯罪や非行等への対応,予防を図ります。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・青少年を取り巻く環境の浄化と健全育成の推進に努めます。

・街頭補導等を実施し,児童生徒の健全育成に努めます。

・青少年育成市民会議との連携強化し,青少年の健全育成に努めます。

・学校・家庭・地域社会との連携による地域教育力の充実に努めます。

・青少年を出会い系サイト等から守る運動の推進を図ります。

・薬物等乱用予防のための啓発活動と相談業務の推進を図ります。

・地域防犯対策組織の充実を図り,防犯体制の強化に努めます。


 

(3) 高齢者 

<取り組みの目的>

 (1) 認知症高齢者への対応や,高齢者虐待を防止するための取り組みの推進と,住み慣れた地域で,いつまでも自立していけるよう,すべての世代が支え合うという,市民の意識を高めていく教育・啓発活動に取り組みます。 

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・高齢者の理解に関する教育活動の推進を図ります。

・学校教育において,各教科等による高齢者の人権問題に関わる人権教育の推進を図ります。

・高齢者虐待防止対策の推進を図ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・民生委員・児童委員を中心とした地域見守り活動の充実を図ります。

・医療機関との連携を強化した早期発見システムの確立を図ります。

・地域ケア会議(保健・医療・福祉関係連絡会議)の一層の充実を図ります。

・介護保険サービス利用への支援に努めます。

・入所施設のサービス確保に努めます。

・在宅介護サービスの一層の充実を図ります。

・在宅介護者への支援に努めます。

・高齢者の権利擁護の推進を図ります。

 

 

 

・地域包括支援センターの相談業務の充実・強化を図ります。

・認知症高齢者対象の総合的推進を図ります。

・認知症高齢者の介護者家族会等の自主的な啓発活動への支援に努めます。

・成年後見制度の推進を図ります。

・成年後見制度利用の支援に努めます。

・高齢者の社会参加の促進に努めます。

 

・老人クラブ等によるボランティア活動の支援に努めます。

・シルバー人材センター活動の支援に努めます。

・高齢者の生きがいづくり・地域での支え合いの推進を図ります。

・高齢者のスポーツ・文化活動の推進を図ります。

・老人クラブ等による世代間交流活動等地域社会との交流事業の支援に努めます。

・高齢者の生きがいと健康づくりの推進を図ります。

・高齢者に優しいまちづくりの推進を図ります。

・コミュニティ活動への支援に努めます。

 


(4) 障害者 

<取り組みの目的>

 (1) 障害や障害のある人に対する偏見,無理解といった「心のバリア」を取り除くため,継続的に啓発,広報活動を展開し,「地域の支え合い」意識の醸成に努めます。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・教育の充実及び交流・ふれあいの促進を図ります。

・学校教育において,各教科等による障害者の人権問題に関わる人権教育の推進を図ります。

・学校教育では,障害者に対する正しい認識と理解を深めるため,体験学習を取り入れた福祉教育の充実を図ります。

・生涯学習の各種講座において,福祉教育プログラムを積極的に取り入れるよう努めます。

・障害のある人の施設や作業所等での入所者や利用者との交流の促進に努めます。

・スポーツ,文化,地域活動,ボランティア活動等を通じて,障害のある人とない人との交流の推進を図ります。

 

・障害者の人権を尊重する啓発活動の推進に努めます。

・障害及び障害者についての正しい認識と理解を深め,人権侵害を防止するための啓発活動の推進を図ります。

・雇用・就労の促進を図ります。

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき,ハローワークや障害者就業・生活支援センター等が実施する雇用促進・就労支援事業との連携を図ります。

・障害者自立促進のための福祉施設等との連携を図ります。

・障害者に配慮した生活環境の整備に努めます。

・道路等バリアフリー化を促進し,人に優しいまちづくりの推進に努めます。

・公共交通機関,公共施設のバリアフリー化の促進を図ります。

・障害者住宅改善等促進事業の推進を図ります。

・相談支援体制の充実を図ります。

・障害者に関する専門的職員を配置し,相談支援事業の充実を図ります。

・民生委員・児童委員と連携して,地域でおきている障害者(児)等の問題解決を図ります。


 

(5) 同和問題 

<取り組みの目的>

 (1) 差別意識の解消に向け,すべての人の人権を尊重していくための人権教育・啓発に取り組みます。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・人権一般の普遍的な視点からの「人権教育・啓発」の推進を図ります。

・「人権月間」「人権週間」における啓発行事を実施します。

・学校教育における,児童生徒や保護者へのあらゆる機会を通し,人権尊重精神を醸成します。

・社会教育施設における,同和問題を含めた人権に関する学習を取り入れた講座を実施するなど,生涯にわたる学習機会の提供に努めます。

 

・「人権の尊重されたまちづくり」の実現に向け,啓発活動に取り組んでまいります。

・市職員に対する,人権に関する研修会への参加や学習機会の提供と,基本的人権の尊重に立った行政施策の推進により,市民と一体となった人権意識の醸成に一層努めます。

・人権擁護委員及び関係機関と連携した相談業務の充実を図ります。

・隣保館活動をより一層充実させ,地域福祉の向上に努めます。

 

<取り組みの目的>

 (2) 同和問題の解決を阻害する,えせ同和行為を排除していきます。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・えせ同和行為対応についての啓発活動の推進を図ります。

・事業所・企業等への啓発活動に努めます。

・関係機関・団体と連携を密にし,同和問題の早期解決を目指します。

 


(6) 外国人 

<取り組みの目的>

 (1) 国籍,民族の違いを問わず,外国人市民が地域社会に参画できるまちづくりをすることにより「多文化共生社会」実現につなげていきます。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・外国人が暮らしやすく,活動しやすいまちづくりの推進を図ります。

・コミュニケーション・交流事業の推進を図ります。

・在住外国人の生活問題等の相談体制の充実を図ります。

・日本語教室の開催を実施します。

・市政情報の提供をいたします。

・国際理解を深める教育・啓発活動の推進を図ります。

・国際理解のための市民講座の開催を図ります。

・国際交流活動の推進を図ります。

・市民を対象とした海外派遣事業の開催を実施します。

・英語指導助手の中学校全校配置を実施します。

・学校教育において各教科等による外国人の,人権問題に関わる人権教育の推進を図ります。

 

(7) ハンセン病,HIV感染症等疾病に係る人権問題 

<取り組みの目的>

 (1) 正しい知識の普及を図ることにより,偏見や差別を解消していくとともに,感染者の増加を予防していきます。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・エイズ教育の推進とエイズやハンセン病に対する正しい知識の普及に努めます。

・エイズに関する誤解・偏見・差別解消のための児童生徒の発達段階に応じたエイズ教育の充実を図ります。

・エイズやハンセン病に関する正しい知識と理解の普及・広報活動の充実を図ります。

・学校教育における性教育の充実を図ります。

・感染者増加の予防に努めます。

・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく防疫対策を実施します。

・相談体制の充実を図ります。


 

(8) インターネットにおける人権問題 

<取り組みの目的>

 (1) インターネットのモラルを持った利用について理解を図ります。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・利用モラルの向上に向けた教育・啓発の推進を図ります。

・「プロバイダー責任法」の趣旨を踏まえ,利用者一人一人が個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解が深められるよう啓発活動の推進を図ります。

・学校教育における情報教育を通じて,あふれる情報の中から正しい情報を主体的に判断できる能力の育成や,情報化の悪影響を及ぼす面についての理解を深め,確かな人権感覚に基づく情報モラルが身に付く指導を実施してまいります。

・差別的表現への対応を実施します。

・法務局等関係機関との連携・強化を図ります。

 

(9) その他の人権問題 

<取り組みの目的>

 (1) これまで述べてきた人権課題のほかにも,地域の特性や社会情勢を背景にしたさまざまな新しい人権問題があり,今後も増加するものと思われます。刑を終えて社会復帰した人,性的指向・性同一性障害の人々等の人権問題があり,このような課題に対しても人権教育や啓発活動が必要となっています。

取り組みの方向性

具体的施策の内容

・人権教育・啓発の推進を図ります。

・社会教育としての講演会の開催を実施します。

・刑を終えて社会復帰した人,性的指向・性同一性障害の人々等について正しい理解を深めるための教育・啓発活動の推進を図ります。

・新たに生じる人権問題についてもあらゆる機会を通じた人権教育・啓発の推進を図ります。

・犯罪被害者相談窓口の充実を図ります。

 


第3章 基本計画の推進

1 生涯学習のあらゆる場を通じて

  市民一人一人に,人権の意義や重要性が認識され,確実に身に付き,人権への意識が高まり,日常生活において,人権への配慮がその態度や行動に現れるような人権感覚・人権意識を十分身に付けられるよう,生涯学習等あらゆる場を通じて人権教育・人権啓発を推進します。

(1)就学前・学校教育

  「児童憲章」や「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえ,すべての子どもが差別や権利の侵害を受けることなく,一人の人間として人権が最大限に尊重され,自己実現を図ることのできる「子どもの権利が保障される社会」の実現に向け,あらゆる機会と媒体を活用した啓発活動を推進するとともに,その具現化に努めます。

  現在,社会問題となっている児童虐待やいじめ,不登校等は,子どもの人権にかかわる重大な問題であり,早急に解決しなければならない重要な人権課題の一つです。

  児童虐待については「児童虐待の防止に関する法律」の周知とともに,児童相談所,関係諸機関との連携を深め児童虐待の発生防止,早期発見,早期援助及び再発防止を行うための体制づくりに努めます。

  学校は,子どもたちが楽しく生き生きと学ぶ場であり,かつ,一人一人が大切にされなければならない場です。このため学校教育においては,子どもの立場に立った学校運営という視点に立ち,体験的な学習を取り入れ,子どもたちが学ぶ喜びや達成感を味わい,生きる力を育めるような教育活動を推進するなど,一人一人が生き生きと活動できる学校づくりに努めます。

  また,教職員の資質の向上と児童・生徒への指導体制の充実を図るとともに,学校・家庭間の連携はもとより,地域社会や関係諸機関との連携を深め,それぞれが一体となっていじめや,不登校等の問題に対応できるような体制づくりを進めます。

(2)社会教育

  人権に関する講演会の実施やボランティア活動などの体験活動など,生涯にわたって人権に関する多様な学習機会の充実に努めるとともに,地域の実情や市民のニーズを把握しながら,学習活動の機会を提供し,地域の実情に即した啓発活動の促進に努めます。

(3)家庭・地域

  家庭や地域は,生涯学習の原点であると同時にあらゆる教育の出発点であり,豊かな情操や思いやりなどの人格形成に大きな役割を果たすものであり,日常生活を通じて,偏見や差別の不当性を見極め,公平・公正に行動することを自ら子どもに示していくことが求められます。

  また,人権尊重について理解を深めるために,学習する機会を提供し,家庭教育や子育て,地域社会で悩む人たちが,いつでも気軽に相談できる相談業務の充実を図ります。

(4)企業

  企業が社会的責任を自覚し,公正な採用や職場内における嫌がらせ,性別による差別などがない働きやすい職場環境づくりを促進します。また,人権尊重の確保の一層の啓発に努めるとともに自主的な教育・啓発活動を支援します。

(5)特定職業従事者

 1)市職員について

  市職員は,全体の奉仕者としての使命感を持ち,常に日本国憲法の定める基本的人権の尊重の理念を,行政施策を通じて具体化していく責務を担っています。

  このため,行政に携わるすべての職員が,人権を尊重した行政の担い手としての自覚を持ち,人権が尊重される社会の実現に向け,それぞれの分野において,人権尊重の視点に立った業務を遂行することができるよう,人権に関する職員研修の効果的な実施に努める必要があります。

  市が実施する職員研修において,人権問題研修は市職員の資質向上を研修の重点事項のひとつに位置づけ,職員一人一人が,人権に配慮した職務への強い意識を持つことができるよう職員研修の充実に努めます。

  また,研修内容を知的理解にとどめず,職務の面でも人権尊重の視点に立ち,やさしさと配慮に満ちた接遇に努め,さらなる市民サービスの向上を図ります。

 2)学校教育・社会教育等関係者

  学校,幼稚園,保育所など教育に携わる職員(以下職員という)は,子どもの人権を守ることはもとより,子どもの人権意識を育む教育を推進する使命を持っています。

  特に,学校における人権教育の推進にあたっては,指導者である職員自身が人権及び人権問題に関する深い理解と認識を持つことが必要であり,職員のたゆまぬ自己研鑽が求められます。また,同時に学校の教育活動全体を通じ,子どもの人権尊重の意識を高める教育を行う指導力を身に付ける必要があります。

  さらに,確かな人権教育を推進するためには,職員が自らの使命を自覚し,日常生活における人権にかかわる問題点を見抜き,人権問題を自分自身の問題と捉え,自らの意識改革を図ることが大切です。

  このため,職員一人一人が豊かな人権意識を身につけ,人権感覚を磨くための研修や指導方法の工夫・改善を目指した研修を図り,職員の資質の向上に努めるとともに,学校における人権教育を積極的に推進します。

  また,社会教育等関係者においても,職員と同じ資質が求められることから,重要な人権啓発の担い手としての自覚を促し,人権にかかわる問題の解決には市と市民が協働で進めていけるよう,社会教育等関係職員研修の充実に努めます。

 3)福祉関係者

  福祉施設等においては,対象者の人権に配慮した処遇の徹底に努めるとともに福祉関係者に対し,人権意識の普及・高揚が図られるよう,研修,講演会などを通じて人権教育・啓発を実施し,差別のない明るい社会づくりに努めます。

 4)マスディア関係者

  マスメディア関係者に対しては,自主的な人権教育・啓発への取り組みを要請します。

2 効果的な推進

  人権教育・啓発がより効果的で広範な取り組みとなるよう,関係団体等との連携

 を強めながら,効果的に推進できる体制の整備に努めます。

(1)学習機会の拡大・充実

  市民一人一人が人権問題を自らの身近な問題として捉え,積極的に人権意識を高めていくことができるよう,講演会や映画会等を用いた学習機会や体験型・参加型学習の機会を充実する等,生涯にわたって人権に関する効果的な学習方法を研究し実施します。

(2)情報の提供と啓発

  人権啓発資料の作成・配布や広報活動を充実させ,家庭や地域社会と行政,学校等が情報を共有しながら連携・協力を図り,それぞれの教育機能を十分に活かした人権教育を促進するとともに,人権教育の正しい認識と理解がより一層深まるよう教育・啓発活動に努めます。 

(3)連携の促進

  人権教育・啓発を効果的に推進し,この基本計画を実行あるものとするため,国・県・企業・団体等との緊密な連携のもとに,幅広い取り組みが必要になります。

  このため,行政の取り組みだけではなく,企業・団体等においても積極的な取り組みが図れるよう,人権教育や啓発活動にかかわる機関と連携・協力し,推進に努めます。

(4)相談・支援・救済体制の充実

  人権擁護委員や民生委員・児童委員等による相談業務の充実や子育て支援センター,福祉作業所等と連携し,支援・救済体制の整備を促進します。

第4章 推進体制等

1 推進体制

  基本計画の実施にあたっては,人権教育及び人権啓発の総合的,かつ,効果的な推進を図ることを目的に庁内に設置した「人権施策推進本部」,「人権施策推進基本計画策定ワーキングチーム」及び外部有識者等による「人権施策推進懇話会」により,人権に関する施策の総合的な推進に努めます。

  また,関係部課においては,この計画の趣旨を十分に踏まえ,関係施策を実施します。

2 基本計画の確認と見直し

  基本計画の進捗状況については,結城市人権施策推進本部により検討し,その結果を施策の推進に反映させます。今後は,国連や国・県の動向等を踏まえ,必要に応じ見直しを行います。

      参 考 資 料

   ● 用語解説

   ● 世界人権宣言

   ● 日本国憲法(抜粋)

   ● 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

   ● 「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(要旨)

   ● 結城市人権施策推進懇話会設置要項

   ● 結城市人権施策推進本部設置要項

 用語解説(50音順)

 インフォームド・コンセント

  医師と患者は平等な人間関係にあるという前提のもと,医師が患者に十分な医療についての情報を伝えた上で,患者の合意を得,その意志を反映させて医療の内容を決めていくこと。

 エイズ

  後天性免疫不全疾患の英語の略称。病原体は,HIV。性交・輸血・血液製剤の使用などで男女とも感染する。免疫機能が破壊され,通常なら発病しない細菌やウイルスでも発病し,カポジ肉腫など悪性腫瘍を合併する。死亡率が非常に高い。

 HIV感染者

  HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染した人。発病した人をエイズ患者と称して区別する。

 エセ同和行為

  「同和問題はこわい,避けた方がよい」という誤った意識がなお根強く残っていることに乗じ,企業や行政機関等を相手に,同和問題を口実にして利権を得るための不当な要求,不法な行為を行うことをいう。

 NPO

   Non profit Organizationの略で,民間非営利組織という意味。営利を目的としない民間団体の総称

  とされる。平成10(1998)年には,「任意団体」,に「法人格」を与え,NPOの活動を側面から支援す

  ることを目的とした特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されている。

 障害者雇用率制度

 企業,国,地方公共団体は,「障害者の雇用の促進等に関する法律」により,一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者又は知的障害者を常用労働者として雇用することが義務付けられている。 (常用労働者数56人以上の企業:1.8%,常用労働者数48人以上の特殊法人及び独立行政法人:2.1%,国,地方公共団体:2.1%)

 世界人権宣言

  1948(昭和23)年12月国連総会において採択された国際的な人権宣言。市民的・政治的自由のほか経済的・社会的な権利について,各国が達成すべき基準を定める。世界人権宣言は,この宣言の後に国連で結ばれた人権条約の基礎となっており,世界の人権に関する規律の中でもっとも基本的な意義を有する。

 成年後見制度

 認知症,知的障害,精神障害などで十分な判断能力がない方の代わりに,家族などが家庭裁判所に申し立て,財産管理や契約などの法律行為を行うことができる後見人等を選任してもらう制度。

 セカンド・オピニオン

  患者や家族が主治医以外の医師から現在の診断や治療についての意見を聞くこと。

 セクシュアル・ハラスメント

  相手の意に反した性的な性質の言動で,身体への不必要な接触,性的関係の強要,性的なうわさの

 流布,衆目に触れる場所へのわいせつな写真の掲示など,さまざまな態様のものが含まれる。特に雇

用の場においては,相手の意に反した性的な言動を行い,それに対する対応によって,仕事をするうえで一定の不利益を与えたり,またはそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること。

 同和対策事業特別措置法

  同和地区のおける経済力の培養,住民の生活の安定及び福祉の向上等を寄与することを目的とする

 時限立法の法律。昭和44年(1969)年7月に公布。国及び地方公共団体が実施すべき諸々の事業を掲げている。その後,いくたびか法律の内容と名称の変更を伴いながら,33年間にわたり,「特別措置法」に基づく施策を行ってきたが,平成14(2002)年3月31日で失効した。

 同和対策審議会答申

    昭和35(1960)年に発足した同和対策審議会が,昭和40(1965)年8月に提出した総理大臣の諮問

 「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本方策」に対する答申。答申は,同和問題の解決を「国の責務」「国民的課題」と謳い,環境改善,社会福祉,産業,職業,教育啓発,人権問題などの差別解消のための事業の必要性を述べ,これに基づいて昭和44(1969)年から同和対策事業特別措置法による,国,地方自治体の取組が始まった。

 ドメスティックバイオレンス

  夫やパートナーが,妻や恋人に対し,暴力(身体のみならず,精神的・経済的・社会的・性的などのさまざまな暴力)で人格や安全を脅かし,自分の思い通りにしようとする支配行動のこと。

 認知症

  脳血管疾患やアルツハイマー病などが要因となって,これまで得た記憶,認識,推理,判断,学習などの知的機能が衰え,時間,場所,人物などの見当がつかなくなるなど,自分や周囲の状況判断ができなくなるような状態をいう。

 ノーマライゼーション

  一般的には,高齢者や障害のある人など,社会的に不利を受けやすい人々が社会の中で他の人々と同じように生活し,活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方。

 バリアフリー

  障害のある人が社会生活していく上で障壁(バリア)となるものを除去することという意味で,もともとは建築用語として使用されていた。現在では,障害のある人だけではなく,全て人の社会参加を困難にしている物理的,社会的,制度的,心理的なすべての障壁の除去という意味で用いられている。

 ハンセン病

  明治6(1873)年にノルウェーのハンセン博士により発見された「らい菌」による慢性の細菌性感染症。感染力は極めて弱く,仮に発病した場合でも治療方法が確立された現在では,早期発見,早期治療により短期間で治癒する病気。

      世 界 人 権 宣 言

                                     1948年12月10日

                                  第3回国際連合総会:採択

前 文

 人類社会の全ての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは,世界における自由,正義及び平和の基礎であるので,

 人権の無視及び軽侮が,人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし,言論及び信仰の自由が受けられ,恐怖及び欠乏のない世界の到来が,一般の人々の最高の願望として宣言されたので,

 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには,法の支配によって人権を保護することが,肝要であるので,

 諸国間の友好関係の発展を促進することが,肝要であるので,

 国際連合の諸国民は,国際連合憲章において,基本的人権,人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し,かつ,一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので,加盟国は,国際連合と協力して,人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので,

 これらの権利及び自由に対する共通の理解は,この誓約を完全にするために最も重要であるので,

 よって,ここに,国際連合総会は,

 社会の各個人及び各機関が,この世界人権宣言を常に念頭に置きながら,加盟国自身の人民の間にも,また,加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも,これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように,すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として,この世界人権宣言を公布する。

   すべての人間は,生まれながらにして自由であり,かつ,尊厳と権利とについて平等である。人間は,理性と良心とを授けられており,互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

 1 すべて人は,人種,皮膚の色,性,言語,宗教,政治上その他の意見,国民的若しくは社会的出身,財産,門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく,この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

 2 さらに,個人の属する国又は地域が独立国であると,信託統治地域であると,非自治地域であると,又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず,その国又は地域の政治上,管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはいけない。


   すべて人は,生命,自由及び身体の安全に対する権利を有する。

   何人も,奴隷にされ,又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は,いかなる形においても禁止する。

   何人も,拷問又は,残虐な,非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

   すべて人は,いかなる場所においても,法の下において,人として認められる権利を有する。

   すべての人は,法の下において平等であり,また,いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は,この宣言に違反するいかなる差別に対しても,また,そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても,平等な保護を受ける権利を有する。

   すべて人は,憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し,権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

   何人も,ほしいままに逮捕,拘禁,又は,追放されることはない。

第10条

   すべて人は,自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当たっては,独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第11条

 1 犯罪の訴追を受けた者は,すべて,自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは,無罪と推定される権利を有する。

 2 何人も,実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また,犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第12条

   何人も,自己の私事,家族,家庭若しくは通信に対して,ほしいままに干渉され,又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人は,すべて,このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第13条

 1 すべて人は,各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。

 2 すべて人は,自国その他いずれの国をも立ち去り,及び自国に帰る権利を有する。

第14条

 1 すべて人は,迫害を免れるため,他国に避難することを求め,かつ,避難する権利を有する。

 2 この権利は,もっぱら非政治犯罪又は,国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には,援用することはできない。

第15条

 1 すべて人は,国籍をもつ権利を有する。

 2 何人も,ほしいままにその国籍を奪われ,又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第16条

 1 成年の男女は,人種,国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく,婚姻し,かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は,婚姻中及びその解消に際し,婚姻に関し平等の権利を有する。

 2 婚姻は,両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

 3 家庭は,社会の自然かつ基礎的な集団単位であって,社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第17条

 1 すべて人は,単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。

 2 何人も,ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第18条

   すべて人は,思想,良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は,宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して,公的に又は私的に,布教,行事,礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第19条

   すべて人は,意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は,干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により,また,国境を越えると否とにかかわりなく,情報及び思想を求め,受け,及び伝える自由を含む。

第20条

 1 すべての人は,平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。

 2 何人も,結社に属することを強制されない。

第21条

 1 すべて人は,直接に又は自由に選出された代表者を通じて,自国の政治に参与する権利を有する。

 2 すべて人は,自国においてひとしく公務につく権利を有する。

 3 人民の意思は,統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は,定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は,平等の普通選挙によるものでなければならず,また秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。

第22条

   すべて人は,社会の一員として,社会保障を受ける権利を有し,かつ,国家的努力及び国際的協力により,また,各国の組織及び資源に応じて,自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的,社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第23条

 1 すべて人は,勤労し,職業を自由に選択し,公正かつ有利な勤労条件を確保し,及び失業に対する保護を受ける権利を有する。

 2 すべて人は,いかなる差別をも受けることなく,同等の勤労に対し,同等の報酬を受ける権利を有する。

 3 勤労する者は,すべて,自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け,かつ,必要な場合には,他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。

 4 すべて人は,自己の利益を保護するために労働組合を組織し,及びこれに参加する権利を有する。

第24条

   すべて人は,労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第25条

 1 すべて人は,衣食住,医療及び必要な社会的施設等により,自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業,疾病,心身障害,配偶者の死亡,老齢その他不可抗力による生活不能の場合は,保障を受ける権利を有する。

 2 母と子は,特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は,嫡出であると否とを問わず,同じ社会的保護を受ける。

第26条

 1 すべて人は,教育を受ける権利を有する。教育は少なくとも初等の及び基礎的の段階においては,無償でなければならない。初等教育は,義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は,一般に利用できるものでなければならず,また,高等教育は,能力に応じ,すべての者にひとしく開放されていなければならない。

 2 教育は,人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は,すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解,寛容及び友好関係を増進し,かつ,平和の維持のため国際連合の活動を促進するものでなければならない。

 3 親は,子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第27条

 1 すべて人は,自由に社会の文化生活に参加し,芸術を鑑賞し,及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。

 2 すべて人は,その創作した科学的,文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

第28条

   すべて人は,この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。

第29条

 1 すべて人は,その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。

 2 すべて人は,自己の権利及び自由を行使するに当たっては,他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳,公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として,法律によって定められた制限にのみ服する。

 3 これらの権利及び自由は,いかなる場合にも,国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。

第30条

   この宣言のいかなる規定も,いずれかの国,集団又は個人に対して,この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し,又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

     日 本 国 憲 法(抜粋)

     

                                   昭和21年11月3日公布

                                   昭和22年 5月3日施行

 3章 国民の権利及び義務

第11条 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであって,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的経済的又は社会的関係において,差別されない。

  (2) 華族その他の貴族の制度は,これを認めない。

  (3) 栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は,将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

第19条 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。

第20条 信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。

  (2) 何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。

  (3) 国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。

  (2) 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。

第22条 何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。

  (2) 何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条 学問の自由は,これを保障する。


第24条 婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。

  (2) 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。

第25条 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

  (2) 国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

第26条 すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。

  (2) すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。

第27条 すべて国民は,勤労の権利を有し,義務を負ふ。

  (2) 賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれを定める。

  (3) 児童は,これを酷使してはならない。

 第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

                              平成12年12月6日法律第147号

 (目 的)

第1条 この法律は,人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり,社会的身分,門地,人種,信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ,人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について,国,地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに,必要な措置を定め,もって人権の擁護に資することを目的とする。

 (定 義)

第2条 この法律において,人権教育とは,人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい,人権啓発とは,国民の間に人権尊重の理念を普及させ,及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。

 (基本理念)

第3条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は,学校,地域,家庭,職域その他の様々な場を通じて,国民が,その発達段階に応じ,人権尊重の理念に対する理解を深め,これを体得することができるよう,多様な機会の提供,効果的な手法の採用,国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。

 (国の責務) 

第4条 国は,前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)

第5条 地方公共団体は,基本理念にのっとり,国との連携を図りつつ,その地域の実情を踏まえ,人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。

 (国民の責務)

第6条 国民は,人権尊重の精神の涵養に努めるとともに,人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

 (基本計画の策定)

第7条 国は,人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。

 (年次報告)

第8条 政府は,毎年,国会に,政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提出しなければならない。

 (財政上の措置)

第9条 国は,人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し,当該施策に係る事業の委託その他の方法により,財政上の措置を講ずることができる。

附 則

 (施行期日)

第1条 この法律は,公布の日から施行する。ただし,第8条の規定は,この法律の施行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。

 (見直し)

第2条 この法律は,この法律の施行の日から3年以内に,人権擁護施策推進法(平成8年法律第120号)第3条第2項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ,見直しを行うものとする。

「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(要旨)

項   目

内             容

1 基本的な考え方

・人権教育の趣旨

・我が国における人権教育の意義

・人権教育10年に対する基本的理念,目標,取り組みの留意点

2 あらゆる場を通じた人権教育の推進

(1)学校教育における人権教育の推進

 

 

(2)社会教育における人権教育の推進

 

 

(3)企業その他一般社会における人権

   教育等の推進

 

 

 

(4)特定の職業に従事する者に対する

   人権教育の推進

 

・幼児児童生徒の人権尊重の意義を高める教育の推進,人権教育に 関する指導内容・方法の充実,大学における人権に関する教育

・啓発活動についての取り組みへの配慮

・社会教育施設等における人権に関する学習機会の充実,識字教育や障害者等の学習機会の充実,指導者養成,資料の作成,学習情報提供・学習相談体制の整備・充実

・人権侵害の被害者救済に関する施策の調査研究,人権教育の手法の調査研究,プログラムの開発,国連人権関係文書の普及・広報,教材・資料等の作成による啓発活動,指導者育成,人権に関する情報の整備充実,企業の公正な採用選考システムの確立と指導・啓発

・検察職員,矯正施設・更生保護関係職員等,入国管理関係職員,教員・社会教育関係職員,医療関係者,福祉関係職員,海上保安官,労働行政関係職員,消防職員,警察職員,自衛官,公務員,マスメディア関係者に対する人権教育の推進

3 重要課題

(1)女性

 

 

 

(2)子ども

 

 

 

(3)高齢者

 

(4)障害者 

 

(5)同和問題 

 

 

(6)外国人   

(7)ハンセン病・HIV感染症等疾病に

   係る人権問題

(8)インターネットにおける人権問題

(9)その他の人権問題 

     項    目

 

・「男女共同参画2000年プラン」を踏まえた取り組みの推進

・政策・方針決定過程への女性の参画拡大,男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直しと意識の改革,女性の人権についての教育・研修・啓発活動の推進

・子どもの人権についての教育・研修・啓発活動の推進,児童の権利に関する条約の趣旨・内容の周知,いじめ問題等についての総合的な取り組みの推進,児童の商業的性的搾取の防止,子どもの人権専門委員制度の充実・強化

・高齢者の人権についての教育・研修・啓発活動の推進,相談体制の整備,高齢者の社会参加の促進,雇用・就職機会の確保

・障害者の人権についての啓発・広報活動や教育の推進,障害者の社会参加と職業的自立の促進

・地域改善対策協議会意見具申を尊重するとともに,「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」(平成8年7月26日閣議決定)に基づき,人権教育・人権啓発事業を推進

・人権相談体制の充実,差別意識解消のための啓発活動の推進

・ハンセン病・HIV感染者への理解を深めるための啓発

 

・利用モラルの向上に向けた教育・啓発の推進

・その他の課題についても,引き続き施策を推進

 

4 国際協力の推進 

・国連の取り組みに貢献

・国連の人権関係基金に協力

・開発途上国に対する人権教育関連の協力

・国際人権シンポジュウムの開催

 

5 計画の推進 

・計画の推進体制

・人権擁護推進審議会における検討結果の反映

・地方公共団体その他の公的機関,民間団体等の取り組みへの期    待と配慮

・計画のフォローアップ・見直し

 

   結城市人権施策推進懇話会設置要項

 (設 置)

第1条 市民一人ひとりの人権が尊重され,誰もが健やかに暮らし,やすらぎに満ちた社会づくりに関して,市民の立場から調査,研究を行い,市民の意見が反映された人権施策推進基本計画を策定するため,結城市人権施策推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

 (所掌事項)

第2条 懇話会は,次に掲げる事項について調査,研究し,市長に提言する。

(1)人権施策推進基本計画に係る方針,施策及び計画に関する事項

(2)その他人権施策推進に関する事項

 (組 織)

第3条 懇話会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,市内在住の者の中から市長が委嘱する。

 (任 期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から第2条に規定する市長に提言する日までとする。

 (アドバイザー)

第5条 市長は,懇話会の運営を円滑に図るため,人権施策推進基本計画に関し,見識を有するものをアドバイザーとして委嘱することができる。

 (会長及び副会長)

第6条 懇話会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,懇話会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

 (会 議)

第7条 懇話会の会議は,会長が必要に応じ随時開催する。

2 懇話会の会議は,会長が議長となる。

 (報 告)

第8条 会長は,懇話会で調査,研究したことについて,市長に報告するものとする。

 (庶 務)

第9条 懇話会の庶務は,市民生活部同和対策課において処理する。

付 則

 この要項は,平成20年11月 4日から施行する。

   結城市人権施策推進本部設置要項

 (設置)

第1条 市民一人ひとりの人権が尊重され,誰もが健やかに暮らし,やすらぎに満ちた社会づくりを全庁的に推進するため,庁内に結城市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

 (協議事項)

第2条 推進本部は,次に掲げる事項について協議する。

(1)人権施策推進に係る基本的な計画の策定に関すること。

(2)人権施策の総合的推進及び調整に関すること。

(3)その他人権施策推進に関すること。

 (構成)

第3条 推進本部の構成員は,次のとおりとする。

(1)副市長

(2)市長公室長

(3)各部長

(4)教育委員会教育次長

(5)議会事務局長

(6)その他協議事項により,その都度本部長が必要と認めた者

 (本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置き,それぞれ副市長及び市民生活部長をもって充てる。

2 本部長は,推進本部を代表し,会務を総括する。

3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

 (会議)

第5条 推進本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,開催する。

2 推進本部の会議は,本部長が議長となる。

3 本部長は,必要に応じて一部の構成委員により推進本部の会議を開催することができる。

 (ワーキングチームの設置)

第6条 推進本部の協議事項について調査,研究するため人権施策推進基本計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。

2 ワーキングチームの構成,運営等に関しては,別に定める。

 (庶務)

第7条 推進本部の庶務は,市民生活部同和対策課において処理する。

   付 則

 この要項は,平成20年8月5日から施行する。

結城市人権施策推進基本計画

幸せに暮らせるまちづくりをめざして 平成21年4月

  発行:茨城県結城市 市民生活部人権推進課

   〒307-8501 茨城県結城市大字結城1447番地

   TEL 0296-32-1111(代表)

   FAX 0296-32-1941

   E-mail:jinken@city.yuki.ibaraki.lg.jp

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このページの内容に関するお問い合わせ先

人権推進課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0371

ファクス番号:0296-33-1941

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