公示送達(こうじそうたつ)とは、相手の所在が不明で、税の賦課徴収または還付に関する文書などの書類を送ることができない場合に、行政機関の掲示板に書類を掲示することで、一定期間経過後に書類が相手に届いた(送達された)ものとみなす法的な手続きです。
公示送達となる場合
地方税法の規定により、納税通知書等の送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかった場合以外は、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、公示送達の手続きを行います。公示送達では、結城市役所庁舎前の掲示場に書類を預かっている旨の内容を掲示します。この日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
インターネット上での掲示
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、市役所庁舎前にある掲示場の他に、市ホームページにて公示送達を掲示します。
- 各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1~2週間)
- 公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。
禁止事項(個人情報の取扱い)
インターネット上での公示送達は、特定の場所において書面で掲示されていたものについて、インターネットによる閲覧等を可能とし、いつでもどこでも、必要な情報を確認できるようにすることで、利便性の向上を図るために実施されるものです。
このため、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。
これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。