公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出制度

公拡法の趣旨

  • この法律は,公有地の拡大の計画的な推進を図り,もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。
  • 土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときに,その土地の所在及び面積,譲渡予定価額,譲り渡そうとする相手方等の事項を事前に市長に届け出ていただくことにより,公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に,優先的に土地の買取りの協議の機会を与えようとするものです。

届出制度(法第4条)

  • 土地所有者は,次の土地を有償で譲渡しようとするとき(予約契約も含む。)は,譲渡しようとする日の3週間前までに市長に届け出る必要があります。
     (※届出は契約を行う前に提出する必要があります。)
都市計画施設等の区域内の土地(※1) 200m2以上(※2)(※3)
上記以外の市街化区域 5,000m2以上(※3)

(※1)都市計画施設等の区域とは?

  1. 都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
    • 道路,都市高速鉄道などの交通施設
    • 公園,緑地などの公共空地
    • 水道,電気・ガス供給施設,下水道などの供給・処理施設
    • その他
  2. 都市計画区域内の次の区域
    • 道路法による道路区域
    • 都市公園法による都市公園を設置すべき区域
    • 河川法による河川予定地
    • その他

(※2)都市計画施設等の区域内の部分が200m2未満であっても,譲渡する土地の面積が200m2以上であれば届出が必要となります。 

(※3)土地の面積については,原則実測面積で判断します。
また,土地が数筆に分かれている場合でも,隣接した土地で一体的な利用が可能な場合は一団の土地として合計面積で判断します。

手続きの流れ

  • 譲渡しようとする土地の所有者は,結城市長あてに届出書を提出して下さい。

提出書類(提出部数:正本及び副本(写し)を各1部提出してください。)

  1. 土地有償譲渡届出書(※押印は不要です。)
    (WORDファイル:23.1KB)はここをクリックしてください。
    (PDFファイル:152.1KB)はここをクリックしてください。
  2. 添付書類
    • 位置図(届出に係る土地の位置を明らかにした図面)
    • 公図の写し(届出に係る土地の形状を明らかにした図面)
    • 登記簿謄本(写し可)
      (届出に係る土地の所在,地番,地積及び所有者を明らかにしたもの)
    • 登記簿謄本の所有者の住所と届出書の届出者の住所が異なる場合は,住民票等
    • 登記簿謄本に記載された地積と届出に係る地積が異なる場合は,地積測量図等
    • 委任状(代理人が提出の場合)
    • その他市が指示するもの

届出があった土地の買取り希望する地方公共団体等があるとき

  • 市長は,届出があった日から起算して3週間以内に,買取りの協議を行う地方公共団体等を定め,買取りの協議を行う旨を通知します。
  • 買取りの協議を行う旨の通知があったときは,定められた地方公共団体等と買取りの協議を行っていただくことになります。
    土地の買取りは強制ではありませんが,正当な理由なく買取りの協議を拒むことはできません。

届出があった土地の買取り希望する地方公共団体等がないとき

  • 買取りを希望する地方公共団体等がない旨を通知します。
    買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは,第3者に譲渡することができます。

譲渡制限の期間

  • 届出をした土地については,次に掲げる日又は時までの間,譲渡することができません。
  1. 買取りの協議を行う旨の通知があった場合
    通知があった日から起算して3週間を経過する日
  2. 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合
    その通知があった時
  3. 届出をした日から起算して3週間以内に通知がなかった場合
    届出をした日から起算して3週間を経過する日

税法上の優遇措置について

  • この制度に基づいて協議が成立し,地方公共団体等との契約が成立した場合は,税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。詳しくは,税務署にお問い合わせください。

届出を行わなかった場合等

  • 届出をしないで土地を有償で譲渡したり,虚偽の届出をしたり,譲渡制限の期間内に譲渡したりすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

申出制度(法第5条)

  • 届出のほか,県や市に対して土地の買取を希望する場合,市に申し出ることができます。買取を希望することができる土地は,都市計画施設等の区域及び都市計画計画区域内の200m2以上の土地です。
  1. 土地買取希望申出書(※押印は不要です。)
    (WORDファイル:22.6KB)はここをクリックしてください。
    (PDFファイル:149.9KB)はここをクリックしてください。

  2. 添付書類は届出の場合と同じです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0422

ファクス番号:0296-33-6627

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  • 2021年1月15日
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