都市計画道路事業の認可を受けました。
詳細については、市都市計画課窓口で事業認可図書の写しをご確認いただけます。
事業内容
茨城県施行
都市計画事業の種類及び名称
下館結城都市計画道路事業
3・4・18号 鹿窪・砂窪線
3・6・23号 国府町・大瀬線
事業計画
事業期間 令和4年2月25日~令和13年3月31日
結城市施行
都市計画事業の種類及び名称
下館結城都市計画道路事業
3・4・18号 鹿窪・砂窪線
事業計画
事業期間 令和4年2月28日~令和13年3月31日
事業認可に伴う制限について
事業認可取得後は、土地や家屋等を所有している皆さまのご協力を得ながら、事業を促進するために都市計画法に基づく制限等が適用されますので、ご留意ください。
土地利用の制限(都市計画法第65条)
事業地内において、都市計画事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建物の建築、移動の容易でない物件の設置などを行おうとする場合、結城市の許可が必要になります。原則として都市計画事業地内で建築物の建築等はできませんが、事業の施行に支障がないと確認できたときは許可をする場合があります。
土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で施行者(茨城県又は結城市)に届け出なければなりません。施行者は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。
下記書類をご用意のうえ、都市計画課へご提出ください。
都市計画法67条届出提出書類
1土地建物等有償譲渡届出書
2位置図
3公図
4登記事項証明書
5住民票等(登記事項証明書の所有者の住所と届出者の住所が異なる場合)
6委任状(代理人が提出の場合)
土地建物等有償譲渡届出書 [WORD形式/35.71KB]