火入れ・芝焼きの実施について(令和8年1月19日更新)
害虫駆除等のため、下記のとおり、結城市内において火入れ・芝焼きが予定されています。
ご理解と事故防止にご協力いただきますようお願いいたします。
なお、天候不良等により、延期・中止になることがあります。
繁昌塚地内
令和8年1月18日(日) 午後1時から午後2時30分まで
南茂呂・七五三場地内
令和8年1月25日(日) 午前9時から正午まで
上海道・上の宮地内
令和8年1月25日(日) 午前10時から午前11時まで
※予備日:令和8年2月1日(日)
田間上・上成地内
令和8年2月7日(土)〜2月9日(月)午前9時から午後2時まで
※予備日:令和8年2月14日(土)〜2月16日(月)
中・久保田・小森地内
令和8年2月8日(日) 午前9時から
※予備日:令和8年2月15日(日)
火入れとは
森林法第21条に基づく「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を「面的」に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合は、事前に市長の許可が必要になります。
ただし、焚き火など小規模な焼却行為、どんど焼きなど風俗習慣上または宗教上の行事のために行うもの、農林水産業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却など、面的な焼却行為でないと判断される場合は「火入れ」には該当しません。
森林法に基づく許可を受けることができる火入れの目的
火入れが許可ができるのは、次の場合に限ります。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
許可申請の方法
火入れの許可を受けようとする方は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに市農政課に火入許可申請書に次の書類を添えて市農政課へ提出してください。
なお、火入れ予定期間は1件につき7日以内とします。
・火入地、周囲の現況、防火の設備の計画の位置を示す見取り図
・火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地である場合は、その所有者又は管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入を行う場合は、請負(委託)契約書の写し
火入許可申請書 [WORD形式/17.6KB]
火入許可申請書 [PDF形式/95.24KB]
申請時の注意点
火入れを行うまでに、結城消防署へ日時と場所、焼却内容等について届け出をしてください。
(参考)筑西広域市町村圏事務組合ホームページ
申請内容等の変更が生じた場合は速やかに申請の修正をお願いします。
火入れの中止等
火入れの許可期間中であっても次の場合は、火入れを行わないでください。
(1)強風注意報若しくは乾燥注意報が発表されたとき
(2)火災警報が発令されたとき
火入れ中に次のような状況となった場合は、速やかに消火してください。
(1)風勢等により延焼する恐れがあるとき
(2)強風注意報若しくは乾燥注意報が発表されたとき
(3)火災警報が発令されたとき