結城市内における火入れ・芝焼きについて

火入れとは

森林法第21条の「火入れ」とは、土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

このうち、森林または森林に近接(1km以内)している原野、荒廃地その他の土地において行われるものは、森林法第21条第1項に基づき市町村の長の許可を受けなければなりません。

ただし、焚き火など小規模な焼却行為、どんど焼きなど風俗習慣上または宗教上の行事のために行うもの、農林水産業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却など、面的な焼却行為でないと判断される場合は「火入れ」には該当しません。

火入れを行う前に

結城市では「結城市火入れに関する条例」に基づき、市内の森林または森林の周囲1kmの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めています。

結城市火入れに関する条例 [PDF形式/154.63KB]

火入れを行う場合は、当該許可申請が必要となりますのでご注意ください。

許可の要件

以下の2つの要件を満たす必要があります。

第1要件

火入れをする目的が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ許可できません。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 前各号に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの
第2要件

火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼の恐れがないと認められること。

必要書類

  1. 様式第1号による申請書〈Word/16.44KB〉〈PDF/80.19KB〉
  2. 火入れを行おうとする土地、周囲の状況、防火の設備位置を示す見取り図
  3. 火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  4. 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行う場合は、請負(委託)契約書の写し

申請時の注意点

  1. 申請書類はA版の原稿サイズとするようお願いします。
  2. 火入れを行う10日前までに市農政課に必要書類をご提出ください。
  3. 火入予定期間は1件につき7日以内とします。
  4. 火入れを行うまでに、結城消防署へ日時と場所、焼却内容等について届け出をしてください。
  5. 申請内容等の変更が生じた場合は速やかに申請の修正をお願いします。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 農業係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0360

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2024年3月1日
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