結城市中小企業等振興基本条例を制定しました
地域経済の活性化、雇用の創出、地域コミュニティの維持など、重要な役割を担う中小企業・小規模企業をみんなで応援するため、「結城市中小企業等振興基本条例」を令和7年4月1日に制定、施行しました。
1 条例制定の背景
「中小企業基本法」や「小規模企業振興基本法」に、中小企業・小規模企業の振興に係る自治体の役割や責任を明らかにすることが明記されたことなどにより、全国的にこの条例制定が進められていました。
結城市においても、企業、市議会、金融機関、商工会議所、行政など関係者11名による検討委員会で条例案を作成し、パブリックコメント、市議会の議決を経て、制定となりました。
2 条例制定の趣旨
この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関して、基本的な方向性や政策に対する姿勢、理念を定め、市や関係団体などの役割を明らかにすることで、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、中小企業・小規模企業の持続的成長及び地域経済の活性化を図り、本市経済の発展と市民生活の向上につなげることを目的とするものです。
3 条例の基本理念
第3条 基本理念 中小企業などの振興するための基本的な考え方
・中小企業等が自分たちで経営を良くしようと努力することを応援する形で進めなければならない
・中小企業等が事業を行うことで、地域経済を元気にして、たくさんの雇用を生み出し、地域社会の発展や人々の生活の向上に貢献する大切な存在であるという認識の下に進めなければならない。
・国、県、市、中小企業等、大企業、中小企業関係団体、金融機関等及び市民がお互いに連携を図りながら協力することにより進めなければならない。