電子契約

電子契約とは

 令和7年11月より、結城市では電子契約サービスを利用した電子契約が可能となりました。

 電子契約とは、インターネット上で電子署名等を使用して契約締結を行う方法であり、インターネット環境と電子メールを送受信可能な環境があれば利用が可能です。

 本市では、弁護士ドットコム株式会社が提供する「クラウドサイン(立会人型の電子契約サービス)」を利用しています。

対象となる案件

 結城市が行う契約行為又はそれに準ずるものが対象となります。

 但し、以下に該当する契約は電子契約を行うことができません。

  • 法令等により書面での締結が定められている契約
  • 電子契約によることが適当でないと認められる契約

 電子契約は、受注者側が希望する場合に行いますので、従来通り紙の契約書による契約締結も可能です。

電子契約利用承諾書について

 電子契約を利用する際は、案件ごとに事前に電子契約利用承諾書を提出してください。

 ※電子メールで契約事務担当課へ提出してください。

 ※提出後に電子契約を取り止める場合は速やかにご連絡ください。

受注者向け利用マニュアル

 弁護士ドットコム株式会社にて、クラウドサイン事業者向け説明会を随時開催しています。

参考・問合先について

 その他、電子契約の締結にあたり質問等がありましたら契約管財課契約管財係に問合せください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

契約管財課 契約管財係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0406

ファクス番号:0296-32-5917

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  • 2025年11月4日
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