ダウンロードできる申請書等は以下のとおりです。
- 農地法第3条の規定による許可申請書のダウンロード
- 農地法第4条・第5条の規定による許可申請書のダウンロード
- 農地法第3条の3の規定による届出書のダウンロード
- 農地法第4条・第5条の規定による届出書のダウンロード
- 農地法第18条第6項の規定による通知書のダウンロード
- 許可及び届出に関する証明願のダウンロード
- 買受適格証明願のダウンロード
- 納税猶予の適格者証明願のダウンロード
農地法に基づく許可申請書
申請の種類 |
説明 |
法第3条の規定による許可申請 |
耕作目的での権利の設定・移転をする場合 |
法第4条の規定による許可申請 |
農地を農地以外のものにする場合(権利の設定・移転を伴わない) |
法第5条の規定による許可申請 |
農地を農地以外のものにするため、権利の設定・移転をする場合 |
許可権限の区分と申請窓口
許可権限庁 |
申請の種類 |
申請窓口 |
市農業委員会 |
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市農業委員会事務局 |
茨城県知事 |
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市農業委員会事務局 |
※4ヘクタールを超える農地の転用について、県知事が許可しようとする場合は、事前に農林水産大臣との協議が必要です
農業委員会の許可権限に係る申請書と添付書類等
いずれの申請も、申請書及び添付書類の必要部数は1部です
ファイルの形式 |
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許可申請書 |
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許可申請書(土地の所在) |
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許可申請書 別紙(農地所有適格法人としての事業等の状況) |
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添付書類 |
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添付書類のチェックリスト |
ファイルの形式 |
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法第4条許可申請書 |
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法第5条許可申請書 |
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別紙(申請人が多く記入できない場合) |
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別紙(申請地が多く記入できない場合) |
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添付書類(第4条・第5条共通) |
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茨城県知事の許可権限に係る申請書(農業委員会経由)
申請書及び添付書類の必要部数は2部です
法第4条及び第5条に係る申請書等 |
ファイルの形式 |
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法第4条許可申請書 |
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法第5条許可申請書 |
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別紙(申請人が多く記入できない場合) |
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別紙(申請地が多く記入できない場合) |
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添付書類(第4条・第5条共通) |
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農地法に基づく届出書及び通知書
届出及び通知の種類
届出等の種類 |
説明 |
法第3条の3の規定による届出 |
農地の権利を相続や法人の合併等、法第3条第1項の許可を受けないで取得したとき |
法第4条の規定による届出 |
市街化区域内の農地を農地以外のものにする場合(権利の設定・移転を伴わない) |
法第5条の規定による届出 |
市街化区域内の農地を農地以外のものにするため、権利の設定・移転をする場合 |
法第4条及び法第5条のただし書による届出 |
法第4条第1項第2号ないし第7号及び第9号、法第5条第1項第1号ないし第6号及び第8号の規定により、農業委員会の許可を要しないで行われる場合 |
法第18条第6項の規定による通知 |
農地の賃貸借の合意による解約が法第18条第1項ただし書きの規定により、農業委員会の許可を要しないで行なわれた場合 |
届出書等と添付書類
ファイルの形式 |
添付書類 |
必要部数 |
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法第3条の3の規定による届出書 |
登記完了証又は土地全部事項証明書の写し |
1部 |
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※法第3条の3の規定による届出において、届出に係る土地が多い場合は、別紙様式(Word形式、PDF形式に記載して届出することができます。 |
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法第4条の規定による届出書 |
1部 |
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法第5条の規定による届出書 |
1部 |
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※法第5条の規定による届出において、譲受人(借受人)が1人で譲渡人(貸付人)が2人以上いる場合には、別紙様式(Word形式、PDF形式)に記載して届出することができます。 |
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法第4条及び法第5条のただし書による届出 |
1部 |
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法第18条第6項の規定による通知書 |
賃貸借解約 |
1部 |
※法第3条の3の規定による届出書は、この届出をすることにより権利取得の効力を発生させるものではありません。
※農地賃貸借解約合意書の参考様式はこちら(PDF形式)
許可及び届出に関する証明願
許可及び届出に関する証明の種類
証明の種類 |
説明 |
許可(届出受理)があったことの証明 |
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許可を取消されていないことの証明 |
法第3条、第4条、第5条の規定による許可(第4条及び第5条については平成17年3月31日以前の許可)を受けた後、許可処分後1年以上経過し登記申請等を行なう場合 |
許可があったこと及び許可を取消していないことの証明 |
法第3条、第4条、第5条の規定による許可(第4条及び第5条については平成17年3月31日以前の許可)を受けた後、許可処分後1年以上経過し登記申請等を行なう場合で、当該許可書を紛失した場合 |
証明願と添付書類
許可及び届出に関する証明には証明願が2部必要です。
許可(届出受理)を受けた方が行なう場合以外は、委任状や戸籍謄本等が必要です。
2ヘクタールを超える農地転用の許可に関する証明は証明権者が異なりますので、事前にお問い合わせください。
ファイルの形式 |
添付書類 |
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許可があったことの証明願(法第3条) |
特に無し |
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許可があったことの証明願(法第4条・第5条) |
特に無し |
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届出受理があったことの証明 |
特に無し |
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許可を取消されていないことの証明願 |
許可指令書 |
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許可があったこと及び許可を取消していないことの証明願 |
特に無し |
買受適格証明について
買受適格証明
農地の競売(公売)に参加しようとする場合必要となります。
買受適格証明には証明願が2部必要です。
買受適格証明は農業委員会総会での審議案件となるものもありますので、競売(公売)のスケジュールをよく確認のうえ、申請してください。
法第5条の許可を要する計画で競売(公売)に参加する場合、その計画に係る農地の合計が2ヘクタールを超えるときは、県知事の証明となり、通常の処理期間と異なりますのでご注意ください。(4ヘクタールを超える場合は県知事へ申請してください。)
ファイル形式 |
添付書類 |
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法第3条に係る証明願 |
法第3条許可申請と同じ |
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法第5条に係る証明願 |
法第5条許可申請又は届出と同じ |
※買受適格証明願は、許可申請又は届出と同等の審査を行ないます。
納税猶予の適格者証明について
納税猶予の適格者証明
贈与税又は相続税の納税猶予を受ける際に必要となる証明です。
納税猶予の適格者証明には証明願が2部必要です。
申請の際には、土地の全部事項証明書、公図、案内図の添付をお願いします。また、相続未了の場合は、遺産分割協議書や戸籍謄本の添付をお願いいたします。
証明願の種類 |
ファイル形式 |
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相続税納税猶予適格者証明願 |