第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 請求期限終了のご案内
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求が令和5年3月31日(金)を持って終了となりました。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金等を受け取っている方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに対して支給されます。
- (援護法による)弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(ただし戦没者等の死亡当時に生計関係を有していた方)
- 上記1~3以外の三親等以内の親族(ただし戦没者等と死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)
請求期限
令和5年3月31日(金)まで(請求期限終了)
支給内容
額面25万円の記名国債(5年償還)
必要書類
- 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書類一式(窓口にて配布)
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 請求される方の戸籍抄本(令和2年4月1日以降現在のもの)
※請求される方が変わる場合などは、この他に書類が必要になる場合があります。
※代理の方が申請される場合は、上記必要書類に加えて、下記委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
ご不明な点があれば、下記連絡先までご連絡ください。
国債交付時期
請求から約8カ月~10カ月程度で交付します。
(戦没された方が茨城県外に本籍がある場合、1年程度お時間を頂く場合があります。)
関連ファイルダウンロード
- 戦没者のご遺族の皆様へPDF形式/404.98KB
- 委任状新様式PDF形式/93.47KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
庁舎1階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0416 ファックス番号:0296-33-6628
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月29日
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