認可地縁団体制度の見直しについて
地方自治法等の改正により、下記のとおりとなります。
表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により評決することが可能になりました。
今後、総会による決議や規約の見直しで「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。
「電磁的方法による表決」とは
- 電子メールなどによる送信
- ウェブサイト
- アプリケーション
- 磁気ディスク等に記録して当該ディスク等を交付 など
※規約を変更する場合は「規約変更認可申請書」の提出が必要となりますので、事前にまちづくり協働課にご相談ください。
認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。
今回の改正により、地縁による団体の認可の目的が「地域的な共同活動を円滑に行うため」と改められたため、不動産等を保有していなくても認可を受けることが可能となります。
地縁による団体とは
町または字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を所有する者の地縁に基づいて形成された団体で、いわゆる「自治会」がこれにあたります。
ただし、スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や、青年団や婦人会のように構成員に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体は、ここでいう地縁による団体ではありません。(地方自治法第260条の2第1項)
認可制度のおこり
従来、自治会には法人格が認められていなかったため、自治会所有の不動産(集会所など)については、個人名義でしか登記ができませんでした。そのため登記名義人の転居や死亡により団体の会員でなくなったときに、名義変更や相続など様々な問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、集会所等の土地や建物を地縁による団体(自治会)名義で、不動産登記できるようになりました。
認可を受けるための4つの要件
地縁による団体(自治会)が法人格を得るには、市長の認可が必要です。また、市長の認可を得る条件として、下記の要件を満たしていることが必要になります。
【 要件1 】
区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
【 要件2 】
その区域が、町名や地番で明確に定められていること。
【 要件3】
区域内に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
【 要件4 】
規約を定めていること。
(注)規約作成(変更)にあたっては、事前にまちづくり協働課にご相談ください。
認可申請について
地縁による団体の認可申請は、自治会の自主的判断により行われることとなっています。
認可申請にあたっては、次の手続きを経ることになります。
- 地縁団体認可申請の意思決定
- 規約等の作成
- 総会の開催(申請の意思決定、認可必要事項の議決)
- まちづくり協働課に認可申請書の提出
- まちづくり協働課による認可要件審査
- 市長による認可・告示
認可申請にあたっては、次のような書面を添付する必要があります。
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(注)議事署名人の署名・捺印のあるもの
- 構成員名簿
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類
(注)事業報告書・決算書・事業計画書・予算書等 - 申請者が代表者であることを証する署名押印のある承諾書
認可後の手続き等
(1)認可証明書の交付
認可証明交付申請書による請求に基づき、証明書を交付します。
申請手数料は1通300円です。
(2)変更の届出について
代表者の変更や主たる事務所の所在地変更といった告示事項の変更、規約の変更の手続きについても、認可申請と同様市長へ届け出なければなりません。