罹災証明書・被災証明書の違い
風水害・地震などの自然災害(火災・落雷を除く)の被害を受けた場合に、「罹災証明」または「被災証明」の発行を受けることができます。それぞれの違いは次のとおりです。
| 罹災証明書 |
被災証明書 |
|
| 内容 | 被害の程度を証明するもの | 被害を受けた事実を証明するもの |
| 対象 | 住家(現実に居住のために使用している建物)※空き家は対象外 | 非住家(店舗、事務所、倉庫等)・構築物(塀、カーポート、物置等) |
| 職員による現地調査 |
あり ※自己判定方式の場合はなし |
なし |
| 発行にかかる費用 | 無料 | 無料 |
| 交付までの期間 |
2から4週間程度 ※自己判定方式の場合は1週間程度 |
1週間程度 |
| 申請期限 | 原則として被害を受けた日から1年を経過する日 | 原則として被害を受けた日から1年を経過する日 |
罹災証明書・被災証明書ともに申請手続きに必要なもの
1.罹災証明等交付申請書
申請書はこちらからダウンロードしてお使いください。
【記載例】罹災証明等交付申請書 [PDF形式/81.71KB]
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3.委任状(代理人が申請する場合)
委任状(罹災証明・被災証明)doc [WORD形式/38KB]
4.被害状況写真(プリントアウトしたもの) ※自己判定方式により申請する場合は必須です。
罹災証明書とは
風水害・地震などの自然災害(火災・落雷を除く)により住家(実際に居住に使用している家屋)が被害を受けた場合に、被害の程度を証明するものです。
被害認定調査
住家が罹災証明の交付にあたり、申請に基づいて現地調査を実施します。(※自己判定方式の場合を除きます)
職員が現地にお伺いしますので、申請者等の方の立会いをお願いします。
住家内への被害がない場合、外観目視による調査のため、立会いは不要な場合があります。
被害認定調査の結果「被害なし」となった場合は罹災証明の発行はできません。
被害の程度の区分
「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」
| 被害の程度 | 損害割合(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める割合) |
| 全壊 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 |
| 準半壊に至らない(一部損壊) |
10%未満 |
※自己判定方式について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。
【準半壊に至らない(一部損壊)の主な例】
・台風で雨樋が破損した。
・瓦が一部落下した。
・雨漏りした。
・集中豪雨等により床下に水がきた。
・床や外壁の一部が汚損、ひび割れした等
被災証明書とは
風水害・地震などの自然災害(火災・落雷を除く)により非住家(店舗、事務所、倉庫等)・動産(塀、物置、カーポート、設備等)が被災の事実(被災者から届出があったこと)を証明するものです。
あくまで被害を受けたことを証明するものであり、被害の程度を証明するものではありません。
手数料
罹災証明書、被災証明書ともに手数料は無料です。
申請方法
罹災証明書、被災証明書ともに申請方法は、「1.窓口」、「2.郵送」、「3.電子申請・届出サービス」の3つです。
電子申請・届出サービスとは、インターネットを利用することで、自宅や職場から24時間オンラインで手続き可能となるサービスです。
手続き方法
マイナポータルぴったりサービスにアクセスし、申請してください。
なお、マイナポータルぴったりサービスを利用するには、以下の持ち物が必要です。動作環境やアプリケーションなど、詳細はマイナポータルぴったりサービスのサイトをご覧ください。
- マイナンバーカード(電子証明書が搭載されているもの)
- マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたは、パソコン及びマイナンバーカードに対応したICカードリーダー
留意事項
- 火災が原因の場合は、結城消防署での発行となります。
- 落雷が原因の場合は、市防災安全課(0296-34-0411)にご相談ください。
- 修繕中や解体中、またはそれらが完了した家屋については、被害認定調査が実施できなくなります。被害状況のわかる写真を撮影しておいてください。写真撮影の方法は、【チラシ】住まいが被害を受けたときに最初にすること [PDF形式/191.69KB]を参照してください。