太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告

償却資産の申告について

1.償却資産

製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

2.太陽光発電設備

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下の『3.申告が必要となる方』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。

申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、市税務課固定資産税係までご連絡ください。

※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

3.申告が必要となる方

設置者 申告が必要となる場合
法人 事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人
(個人事業主)
店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人(住宅用) 住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。※「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。

償却資産と家屋の区分

償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。

太陽光パネルの設置方法 太陽光発電設備
太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるか分からない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、市税務課固定資産税係までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年12月15日
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