法人市民税の概要

結城市内に事務所や事業所がある法人等に対しては,個人の市民税と同様に均等割と,法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割がかかります。

納税義務者

納税義務者 納めていただく税金
均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に寮,宿泊所等を有する法人で事務所又は事業所を有しないもの
市内に事務所,事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団
(収益事業を行っている場合は○)

法人の届出

つぎのような場合には,「法人の設立等に関する申告書(様式はこちらをクリックしてください。)」と,下の表内に「○」で表示されている添付書類を提出してください。

  添付書類(写し可)
登記簿謄本 定款
市内に法人等を設立したとき 
市外に本店のある法人が市内に事務所等を開設したとき
※1 ※1
市外から市内へ本店を移転したとき
※2
商号・資本金・代表者等の変更があったとき
事業年度を変更したとき
(変更後の定款又は株主総会議事録を提出してください。)
合併(合併解散)したとき
(合併契約書も提出してください。)
市内の事務所等を移転・廃止したとき
解散・清算結了したとき 

※1 市内にすでに事務所等が存在する場合は,添付書類は必要ありません。
※2 市内にすでに事務所等が存在する場合は,定款は必要ありません。

税率

1 均等割

均等割の税率は,資本金等の額及び市内に有する事務所,事業所又は寮等の従業者数の合計数の区分により次のように分かれており,事務所等を有していた月数に応じて計算します。

均等割額=均等割の税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12

※事務所等を有していた月数は暦に従って計算し,1ヶ月に満たない端数は切り捨てます。
ただし,期間が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とします。

資本金等の額 市内の事務所等の従業者数の合計数 税率
(年額)
50億円超 50人超 3,600,000円
10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
10億円超 50人以下 492,000円
1億円超10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1,000万円超1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1,000万円以下 50人超 144,000円
上記以外の法人等 60,000円

2 法人税割

法人税割額は,法人税額(国税)を課税標準として,次の税率を乗じて計算します。

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

税率

令和元年9月30日までに開始した事業年度:12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度:8.4%

※税制改正により,法人税割税率が引き下げられました。
それに伴い令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については,法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。

※複数の市町村に事務所等があるときは,法人税額を法人税割額の算定期間末日
現在の従業者数で分割(按分)して,課税標準となる法人税額を計算します。

課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業者数×結城市の従業者数

申告納付

法人市民税は,各々の法人等が均等割と法人税割額を計算し,期限内(法人税申告の提出期限の延長が認められている法人は,法人市民税についても期限が延長されます。)に申告納付していただきます。決算が赤字であっても均等割はかかりますので,申告と納税は必ず行ってください。

※ 下の表内の様式名をクリックするとダウンロードすることができます。

様式 内容,申告及び納期限等
確定(中間,修正)申告書 第20号様式
記載要領
法人市民税の中間申告(仮決算に基づく申告),確定申告及びこれらに係る修正申告をするための申告書です。
  • 中間申告
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
  • 確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月(法人税に係る確定申告書の提出期限の特例を受けている場合は延長された期限)以内。(納期限の延長はありません。)
  • 修正申告
法人税に係る修正申告による場合は法人税の修正申告をした日まで,更正又は決定による場合は法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヵ月以内,それ以外の場合は遅滞なく申告してください。
予定申告書 第20号の3様式
記載要領
 
前事業年度の法人税割額を基礎とした法人市民税の中間申告をするための申告書です。
  • 予定申告
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
法人市民税納付書 法人市民税領収証書,法人市民税納付書,法人市民税領収済通知書の3様式ですので,切り分けてお使いください。
法人市民税の更正の請求書 すでに提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合,更正の請求ができる場合があります。
  • 申告書の記載内容に計算誤り等があったとき
請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は,その延長が認められている期限)から1年以内。
  • 法人税の減額更正をうけたとき

上記の期間を経過した後であっても,国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内。(この場合は,法人税の更正通知書の写しを添付してください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2019年11月22日
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