印鑑を登録できるのは、満15歳以上の方で、本市の住民基本台帳に登録のある方です。ただし、成年被後見人は登録することができません。
登録できる印鑑
- 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの
以下の印鑑は登録できません
- 住民基本台帳に登録されてる氏名、氏もしくは氏名の一部の組み合わせで表していないもの
- 氏名以外の事項を表しているもの(イラストや記号など)
- ゴム印などの印影が変形しやすいもの
- 欠けていたりして印影が鮮やかでないもの
- 同一世帯ですでに登録されている印鑑
- その他登録する印鑑として不適当なもの
登録の方法
登録は本人が申請してください。本人が来庁できない場合は代理人による登録もできます。
本人が手続きをする場合
登録する印鑑と本人であることを確認できるものをご持参ください。
- 本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
※上記の本人確認書類をお持ちの場合は即日登録できます。顔写真付きの身分証をお持ちでない場合は,本人確認のため郵便照会をして後日登録するか、市内で印鑑登録をしている方と一緒に来庁していただき保証人登録をすることが可能です。保証人になる方の登録印鑑、印鑑登録証があれば即日登録できます。
代理人が手続きをする場合
代理人による登録をする場合は、本人の登録意思確認を郵便照会するため、即日登録はできません。
手続き方法
(1)代理人による登録方法の説明
市役所にある印鑑登録申請書、代理人選任届の用紙を受け取り、代理人による登録手続きについて説明を受けてください。
(2)代理人選任届の提出
代理人選出届の用紙及び印鑑登録申請書に記入しお持ちください。提出後市民課では内容に間違いがないか、申請者に照会文を発送します。
(3)登録
市役所から郵送された照会書に回答した書類、登録印鑑、代理人の本人確認できる書類を持参してください。確認がとれれば登録手続きをします。
登録手数料
初めての登録は無料です。改印、登録証紛失、印鑑紛失等による再登録は手数料500円をいただきます。
印鑑登録証
印鑑の登録が済みますと、印鑑登録証が交付されます。印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。
登録証がないといかなる場合でも証明書の交付はできません。
登録の廃止
登録してある印鑑を廃止する場合は印鑑登録証と、登録してある印鑑および本人であることを確認できる免許証など官公署が発行したもの(顔写真貼付)をご持参ください。