埋蔵文化財包蔵地における開発行為について

埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財(地中に埋もれている、昔の人々が送っていた生活の痕跡や使用した石器・土器など)が埋もれている土地は遺跡と呼ばれ、結城市内では公にされている遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地という)が約170か所存在しています。埋蔵文化財包蔵地とは、こうした埋蔵文化財が地中に存在する土地のことをいいます。

埋蔵文化財は地下に埋もれているという特性から、宅地造成や土木工事などの開発行為によって破壊される危険性が高く、また、その重要性が見落とされてしまう傾向にあります。遺跡は、一度破壊されてしまうと、二度と原状に戻すことのできないかけがえのないものです。今を生きる私たちが大切に保存し、後世に伝えていかなければなりません。

遺跡は土地の掘削などで破壊されてしまいますので、遺跡内で土木工事等を行う場合には文化財保護法に基づき、事前に届出が必要です。開発などを計画する際には、以下の例を参考に手続きをお願いします。

 

埋蔵文化財の所在の有無に係る取扱いの流れ

埋蔵文化財包蔵地の照会

最初に、工事予定地内が埋蔵文化財包蔵地に該当しているか確認を行います。その際、工事予定地住所及び予定地の図面等をご準備いただき、生涯学習課窓口にお越しいただくかファックス(0296-33-3144)、メール(syogaigakusyu@city.yuki.lg.jp)でお問い合わせください。

また、埋蔵文化財包蔵地がどこに存在しているか、いばらきデジタルまっぷで大まかな位置を把握することができます。
ただし、いばらきデジタルマップと実際の埋蔵文化財包蔵地の範囲には若干の違いがありますので、必ず生涯学習課までご確認ください。

埋蔵文化財包蔵地の照会から工事着手までの流れについては、関連書類「埋蔵文化財包蔵地内における開発行為について」をご確認ください。

 

いばらきデジタルまっぷの使いかた

いばらきデジタルまっぷ

上記のリンクをクリックすると茨城県の地図が開きます。結城市の部分をクリックすると、結城市の部分が拡大され、埋蔵文化財包蔵地が色つきで表示されます。

 

埋蔵文化財所在の有無の回答

工事予定地内における埋蔵文化財所在の有無の照会を行い、回答をします。その結果は下記のようになります。

1 遺跡の範囲外の場合

工事予定地に遺跡が存在する可能性が低い場合です。そのまま着工していただけます。ただし、工事中に土器などの埋蔵文化財を発見した場合には、速やかに生涯学習課までご連絡くださるようお願いします。

 

2 遺跡の周辺・範囲外で埋蔵文化財が所在する可能性が考えられる場合

今のところ遺跡の範囲には含まれていませんが、周辺の状況から遺跡が所在する可能性がある場合です。遺跡の範囲等を確認するために、事前の試掘調査(市で費用を負担します。)や、工事に際して写真撮影、図面の作成などのご協力をお願いさせていただく場合があります。

 

3 遺跡の範囲内の場合

埋蔵文化財包蔵地に該当する場合です。工事着工予定日の60日前までに、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続きが必要になります。所定の様式( 発掘届(保護法93条) 、承諾書様式  )に必要事項を記入し、図面を添付した書類を各1部、生涯学習課までご提出ください。
提出後、開発の工法を確認させていただき、埋蔵文化財への影響の有無を判断させていただきます。
影響があると判断された場合、工事予定地に埋蔵文化財の存在の有無を確認するため、試掘調査をおこないます。
影響がないと判断された場合、事前の試掘調査は不要となります。この場合は、基礎工事の際に工事立ち会いを実施します。
生涯学習課では書類の内容や試掘調査の結果を参考に、工事が遺跡に影響を与える可能性を検討し、工事に際しての条件について文書をもって回答します。

その結果、(1)発掘調査が必要となる場合、(2)何らかの保護策をとって着工していただく場合、(3)工事立会をさせていただく場合、(4)そのまま工事を着工していただける場合などに分かれます。発掘調査が必要であると判断された場合、調査費用は原因者の負担となります。

 

4 指定史跡(指定文化財)内の場合

工事予定地が国、県、市指定史跡(地番で指定されています。)に該当する場合には、文化財保護法第125条の規定などに基づく現状変更の許可申請手続きが必要になります。なお、史跡によっては、建物の建築など規制されることがありますので、お早めに生涯学習課までご相談ください。

 

Q&A

Q:遺跡内に家を建てたいのですが、何か手続きが必要ですか。

A:埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、文化財保護法に基づき、工事着工予定日の60日前までに結城市教育委員会へ届出が必要になります。手続き後は、結城市教育委員会から遺跡の保護のために必要な指示があります。

 

Q:遺跡内で建築などをする場合、必ず発掘調査をしなければいけないのですか。

A:掘削が浅かったり、盛土がされていて、当該工事が遺跡に影響を与える可能性が低いと判断した場合、発掘調査は必要となりません。しかし、このような場合でも、慎重な工事を行っていただくことになります。

 

Q:発掘調査を行う場合、どれくらいの費用と期間がかかるのですか。

A:場所や工事内容によってさまざまです。1平方メートルあたり1万から3万円が目安ですが、状況によってはそれより費用がかかるケースも珍しくありませんのでご注意ください。調査期間は100平方メートルで、2、3か月程度が一般的です。

 

Q:発掘調査の費用は誰が負担するのですか。

A:基本的には原因者様に負担していただくことになります。

 

Q:発掘調査の結果はどのように活用されているのですか。

A:発掘調査が終わると、その記録は報告書としてまとめられたうえで公表されます。また、出土資料は公開され、文化財資料として活用されることになります。

 

Q:出土品は誰の物になりますか。

A:出土品は遺失物として扱われますが、文化財と認められ、所有者が判明しない場合は県の所有物となり、県や市が保管します。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-32-1931

ファクス番号:0296-33-3144

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  • 2022年12月28日
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