福祉サービス第三者評価制度

 福祉サービス第三者評価制度は,社会福祉事業者の提供するサービスの質を,当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が専門的・客観的立場から評価するものです。

 事業者が提供するサービスの課題等を把握したうえで,サービスの質の向上に継続的に取り組むとともに,その評価結果が公表されることによって利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となることを目的としています。

法的位置づけ

 社会福祉法第78条「社会福祉事業の経営者は,自らのその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより,常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供できるよう努めなければならない」と規定しています。
 福祉サービス第三者評価事業は,福祉サービスの質の向上に取り組む事業者を支援する措置の一環として位置づけられています。

評価機関

 茨城県内における福祉サービスについては,県が認証した評価機関が評価を行います。調査及び評価の作業には組織運営管理業務や福祉医療保健分野の有資格者等の評価調査者が従事します。

評価内容

福祉サービスの提供体制
組織の運営管理
サービスの質の向上に向けての取り組み
利用者の自立支援体制,生活環境の把握 など

事業者のメリット

サービスの質についての改善点が明らかになる
職員の自覚と改善意欲の高揚,課題の共有化を図ることができる
利用者からの信頼の獲得と向上を図ることができる。

詳細の説明,評価の実施方法については,茨城県のホームページをご覧ください。
福祉サービス第三者評価 (茨城県保健福祉部福祉指導課のページ) 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

メールでお問い合わせをする
  • P-4665
  • 2018年10月1日
  • 印刷する