生活保護

生活保護とは

生活に困っている人に対して,国民の生存権の保障を規定した憲法25条の理念に基づき,最低生活限度の生活を保障するとともに,一日も早く自分自身の力で生活できるよう支援することを目的とした制度です。

保護を受ける前に

生活保護を受けるには次のような条件があります。活用できるものは活用してください。(補足性の原理)

  1. 働ける方は能力に応じて働き,収入を得てください。
  2. 資産(預金・不動産等)を生活維持のために活用してください。
  3. 親子,兄弟姉妹等の援助をできる限り受けてください。
  4. 年金・恩給・各種手当などのほかの法律や制度で受けられる給付等はすべて受けてください。

生活保護の種類

生活扶助 衣食や光熱水費など日常生活に必要な費用
住宅扶助 家賃,地代,住宅の補修などの費用
教育扶助 義務教育に係る学用品,給食費などの費用
介護扶助 介護サービスを受けるための費用
医療扶助 病気やけがで病院にかかる費用
出産扶助 出産に必要な費用
生業扶助 技術取得,就職,高校就学のための費用
葬祭扶助 葬祭に必要な費用

何か困ったことやわからないことがありましたらご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-718
  • 2019年7月9日
  • 印刷する