避難行動要支援者制度について

 市では、災害時に自力での避難が困難な高齢の方や体の不自由な方が、可能な限り、隣近所の方の助け合いにより、速やかに避難できるような仕組みづくりを進めています。

制度の概要

 この制度は、下記に該当する避難行動要支援者 (以下「要支援者」といいます。)が、氏名や住所などの個人情報をあらかじめ市に登録し、登録した個人情報を支援機関(消防、警察、民生委員、社会福祉協議会など)に対して情報提供することにより。災害時の避難誘導・安否確認に役立てるものです。
 また、「個別避難計画」とよばれる要支援者個々人の避難場所・経路・地域の支援者等を設定することで、災害時の速やかな避難を目指すものです。 

対象者

 次にあてはまる市内在住の方のうち、災害時に自力での避難が困難で、支援に必要な個人情報を関係機関に提供することに同意された方です。(施設入所者は除きます)

  1. 65歳以上の1人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯
  2. 介護保険制度で要介護3以上の認定者
  3. 身体障害者手帳1、2級又は3級の1種所持者
  4. 精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者
  5. 療育手帳所持者のうち○A、Aの判定を受けた方                                            

避難行動要支援者登録の流れについて

  1. 登録を希望される方は市社会福祉課に登録申請書をご提出ください。(※1人暮らし高齢者・高齢者世帯の登録をされた方は自動的に要支援者に登録されます。)
  2. 市で内容を確認し、自力での避難が困難と判断した場合、地域の民生委員さんに依頼し、地域内で地域支援者を設定します。
    (※1人暮らし高齢者・高齢者世帯の登録をされた方は、その各登録時の近所の協力者が自動的に地域支援者として設定されます。)
  3. 要支援者、地域支援者あてにそれぞれ個別避難計画書、地域支援者登録決定通知書を送付します。 記載事項をご確認いただき、修正がある場合には、下記までご連絡ください。 

地域支援者について

 地域支援者の方には、災害時に要支援者の安否確認・情報伝達・一緒に避難するなどの支援をしていただきます。
 あくまで任意の協力であり、災害の規模や時間帯により様々なケースが考えられることから、要支援者の方の避難支援等を保証できるものではありません。
 また、避難支援者も要支援者の避難誘導等に関して、その責任を負うものではありません。ご自身の安全を確保した上で可能な範囲で支援していただければ結構です。

終わりに

 災害時には、市や防災関係機関が避難広報や安否確認など、さまざまな災害支援活動を行います。
 しかし、大地震等の大規模災害時には、公的機関の活動にも限界があり、地域住民同士の助け合いが大きな力となります。
 この制度を機能させる前提には、地域の方との連携が大切となってきます。
 地域の方と普段からコミュニケーションを図り、良好な関係づくりに努めてください。
 災害時の被害を最小限に食い止めるという制度の趣旨にご理解いただき、ご協力をいただきますようお願いいたします。  

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

メールでお問い合わせをする
  • P-4111
  • 2022年2月10日
  • 印刷する