ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

ハンセン病とは

 ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
 現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
 かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行され、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。

令和6年6月に法律が一部改正され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長となりました。

補償金制度に関する詳細や申請様式は次の厚生労働省ホームページをご覧ください。

補償金の請求窓口について

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
 

受付時間   10:00~16:00 
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て


メールアドレス: hoshoukin
 [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-32-7890

ファクス番号:0296-32-8350

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  • 2026年4月15日
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