令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わりました
改正1:特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正で所得上限限度額が新設され、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当等は支給されません。
詳しくは、「所得制限限度額・所得上限限度額」を確認してください。
改正2:現況届の提出が原則不要
毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、一部対象者を除き現況届の提出が不要となりました。
詳しくは「現況届について」を確認してください。
※ 3歳未満の児童を養育する児童手当受給者の方へ
3歳未満の児童を養育する受給者の保険・年金種別が変更になったときは変更届の提出が必要です。
令和3年6月以降に変更があった場合は、直接子ども福祉課窓口(12・13窓口)にお越しください。
例:社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金、配偶者の扶養に入った など
児童手当とは?
児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
※平成28年1月から、児童手当の手続きでマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
- 児童手当案内リーフレット [PDF形式/175.12KB]
支給対象者
- 15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了までの児童)を養育している方(父母のいずれか生計維持程度の高い方)※所得の変動により、生計維持程度の高い方に変更があった場合は、受給者変更が必要となりますので原則6月中にご相談ください。
- 対象児童が入所している児童養護施設の設置者
- 一定の条件に該当する、児童と同居している方
- 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合)
手当の額
区分 | 金額(月額) | |
0~3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
3歳以上~12歳 |
第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
特例給付(所得制限限度額以上・所得上限限度額未満) |
一律 |
5,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額 ・所得上限限度額
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。 なお、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額 | 所得上限限度額(新設) | |||
税法上の扶養親族等の数 | 所得額(控除後) | 収入額の目安 | 所得額(控除後) | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,400,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
令和5年6月〜令和6年5月分の児童手当→令和5年度(令和4年中)所得 令和6年6月〜令和7年5月分の児童手当→令和6年度(令和5年中)所得
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童手当が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。所得上限限度額のご案内 [PDF形式/357.97KB]
児童手当受給者の所得の修正申告について
児童手当の支給金額については、毎年6月時点での児童手当受給者の前年の所得情報に基づいて決定していますが、その後所得の修正申告により過去5年間のいずれかで所得に変動があった結果、児童手当の支給区分に変更がある場合、児童手当の追加支給又は既に支給済みの児童手当の返還を求める場合があります。
所得の修正申告をされた際には必ず窓口にてお申し出ください。
支給時期
児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。
原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。(例:6月の支給日には、2〜5月分の手当を支給します。)
振込日は、原則として10日です。10日が土日祝日にあたるときは、前平日となります。
※金融機関によってお振込みの時間が異なりますのでご了承ください。
令和5年度 児童手当支給日
令和5年10月定期支払 | 令和5年10月10日(火) |
令和6年2月定期支払 | 令和6年2月9日(金) |
令和6年6月定期支払 | 令和6年6月10日(月) |
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには手続きが必要です。
申請が遅れると、手当が受けられない月が発生しますのでご注意ください。
なお、公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先に届出・申請してください。
(1)お子さんが生まれたとき
出生の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。
※里帰り出産などで一時的に住所地を離れている場合などは、特にご注意ください。
(2)他の市区町村に住所が変わった(転出、転入した)場合
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村に申請が必要です。
認定請求に必要な書類
- 請求者名義の普通預金通帳 (※児童名義の通帳は振込先として指定できません)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの (マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票など)
- 身元確認書類
※この他、状況に応じて提出が必要な書類があります。(例:児童と別居している場合)
身元確認書類とは?
1点で良いもの | (公共機関発行の顔写真付き身分証明書) 個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など |
2点必要なもの | 健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書など |
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。 これまですべての人が現況届の提出が必要でしたが、下記に該当する人を除き、現況届の提出が不要となりました。
【現況届の提出が必要な方】
・収入未申告の方
・支給要件児童と別居している方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・支給要件児童の戸籍がない方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、市から案内があった方
※該当者には、6月中旬に現況届を送付します。
未提出の場合は手当の支給ができませんので、必ず提出してください。
※3歳未満の児童を養育する受給者の保険・年金種別が変更になったときは変更届の提出が必要です。令和3年6月以降に変更があった場合は、直接子ども福祉課窓口(12・13窓口)にお越しください。 例:社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金、配偶者の扶養に入った など
児童手当関係届出・手続き一覧 ※手当の支給に関わるため、お早めにお手続き・ご相談ください。
提出を必要とする時 | 届出の種類 | マイナンバーが必要な方 |
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 | 請求者及び配偶者 |
毎年6月(一部受給者) | 現況届 | ― |
受給者の保険・年金種別が変更になったとき(3歳未満児童養育者) |
氏名住所等変更届 | ― |
他の市区町村に住所が変わるとき | 受給事由消滅届 | ― |
支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定書 | ― |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 | ― |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 | ― |
支給対象となる児童と別居になったとき | 別居監護申立書 | 請求者、配偶者及び別居している児童 |
児童手当受給者が離婚、または婚姻したとき | 個人番号変更等申出書 | 配偶者(婚姻の場合) |
登録しているマイナンバーが変更になったとき | 個人番号変更等申出書 | マイナンバーが変更になった方 |
登録口座が変更になった(変更したい)とき |
児童手当口座振替依頼書 |