結城市では、令和6年4月から時間外労働の上限規制が建設業に適用されたことを踏まえ、また、建設業界における担い手確保のための取組の一環として、「週休二日制促進工事」を下記のとおり導入しますので、お知らせします。
なお、詳細については、関連書類の「結城市週休2日制促進工事実施要項」をご確認ください。
週休2日制促進工事について
(1)対象工事
現場作業を行う期間が1か月(4週・28日)以上と想定される工事
(2)対象外工事
やむを得ない事由により、週休2日制促進工事を適用できないと発注者が判断する工事
(3)発注方式
発注者指定型
適用日
令和8年1月1日以後に起工決議する工事から施行します。
関連書類
・結城市週休2日制促進工事実施要項
・週休2⽇制促進⼯事における経費補正等基準(⼀般⼟⽊⼯事)
・週休2⽇制促進⼯事における経費補正等基準(営繕⼯事)