住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)のうち、令和13年3月31日までの間に下記要件を満たすバリアフリー改修工事が行われたものについては、家屋の固定資産税が減額されます。

※固定資産税のみ減額されます。都市計画税は減額されません。

対象となる住宅の要件

以下のすべてを満たしている住宅が対象です。

1.次のいずれかに該当する方が居住する住宅であること

  1. 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  2. 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障がいのある方

2.新築された日から10年以上経過してる住宅であること

対象となる工事の要件

以下のすべてを満たしている改修工事が対象です。

1.令和13年3月31日までに改修工事が完了すること

2.改修後の住宅の面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までに工事完了のときは50平方メートル以上280平方メートル以下)

4.次のAからHの改修工事に該当し、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円(税込)超であること

  1. 通路・出入口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材への取替え

減額される期間と範囲

改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、減額の対象となる住宅用の家屋1戸当たりの面積が100平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けるための手続き

バリアフリー改修工事が完了した日から原則3カ月以内に、次の書類を税務課固定資産税係に提出してください。

  1. バリアフリー改修固定資産税減額申告書 [PDF形式/109.72KB]
  2. 自己負担額が50万円(税込)超であることが確認できる書類(領収書等)
  3. 工事明細書の写し(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明でも可)
  4. 改修箇所の図面
  5. 工事箇所の改修前・改修後の写真
  6. 補助金等の決定通知書や明細書(該当する方のみ)
  7. 介護保険の被保険者証や障害者手帳等(該当する方のみ)

その他

・耐震改修工事に伴う減額と同時に適用を受けることはできません。ただし、省エネ改修工事に伴う減額との同時適用は可能です。

・この制度による減額は、1戸につき1度限りです。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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