特定教育・保育施設に係る副食費について

◎副食費の月額について

令和8年9月より、副食費が免除対象者と免除から徴収に変更となる対象者のみ、通知書を送付します。

徴収対象者には、通知書の送付は行いません。各施設の指定する徴収金額を当該施設へお支払いください。

 

詳しくは、下記をご確認ください。

特定教育・保育施設に係る副食費について

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課 保育係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-54-7003

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2026年8月1日
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