クーリング・オフについて

 ここでは,『クーリングオフ制度』について,ご紹介いたします。
 トラブルを未然に防止するうえでも,重要ですので,是非ご参考にしてください。

クーリング・オフとは?

制度の目的と内容

 民法では,消費者であっても,成立した契約については一方的にやめることはできず,その内容を守らなくてはなりません。
 しかしながら,訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な取引や複雑で危険な取引など特定の取引に限り,消費者に対して考える機会を保障し,一定期間内であれば,消費者は無条件で申込の撤回や契約の解除ができることとされています。
 クーリング・オフは「頭を冷やして考え直す」ことを言います。
 クーリング・オフが適用される取引や期間については,次の一覧表を参考にしてください。
 なお,クーリング・オフが妨害された場合は,当該妨害解消以降の書面を受け取った日からそれぞれのクーリング・オフ期間が適用となります。

 詳しくは,消費生活センターにお問合せください。
 

取引の種類 期間 適用対象
訪問販売・電話勧誘販売 8日間 原則すべての商品とサービス・指定権利 
アポイントメントセールス 8日間 原則すべての商品とサービス・指定権利 
キャッチセールス 8日間 原則すべての商品とサービス・指定権利
特定継続的役務提供 8日間 エステティックサロン,語学教室,家庭教師,学習塾,
パソコン教室,結婚相手紹介サービス
マルチ商法 20日間 すべての商品とサービス
モニター商法・内職商法 20日間 すべての商品とサービス
訪問購入 8日間 事業者が消費者から買い取る原則すべての商品

注意:期間は契約書を取り交わした日を含む。

クーリング・オフ規定が除外されるもの

  • 自動車等(契約までに相当の時間がかかるもの)
  • 葬儀等(すみやかな役務提供がなければ消費者の著しい不利益になるもの)
  • 化粧品,健康食品等(いわゆる消耗品などで使用や消費してしまったもの)
  • 現金取引で3千円に満たないもの

注意:消費者が自ら店に自発的に出向いて購入したものや,カタログを見て注文する通信販売(インターネット販売を含む)などにはクーリング・オフは適用されません。

 

クーリング・オフの仕方

 クーリング・オフは必ず書面で行います。
 当該書面を発信した時にクーリング・オフの効果が発生するため,確実に通知を出した証拠を残すために『内容証明郵便』か,ハガキの場合『簡易書留』での発信をお勧めします。
 なお,クレジット契約をしている場合は,同様にクレジット(信販)会社にも発信します。
 また,書類は,必ずコピーをとってお手元に保管してください。

 クーリング・オフはがき(表面・宛先) クーリング・オフはがき(裏面・内容)

次の点に留意ください

  • クーリング・オフ期間内になるべく早く発信する。
  • クーリング・オフの場合,解除の理由を詳しく書く必要はありません。

 書き方がわからない場合は,消費生活センターへご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-32-1161

ファクス番号:0296-32-1161

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  • P-1466
  • 2015年1月29日
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