飲食店事業者の皆さまへ

国の緊急事態宣言が令和3年9月30日をもって解除されたことに伴い、飲食店等に対する営業時間短縮要請についても解除となりましたのでお知らせいたします。皆様にはご協力いただきありがとうございました。
要請解除後の営業に際しても、引き続き「いばらきアマビエちゃん」の利用促進をお願いするとともに、基本的な感染症対策の継続及び会食時における感染症対策の徹底についてもご協力をお願いいたします。
なお、9月30日までの要請に応じて、営業時間短縮にご協力いただいた事業者様には、茨城県から協力金が支給されます。 
協力金の詳細や申請方法については、下記茨城県ホームページのリンクをご確認いただくか、下記問合せ窓口までご連絡ください。

1 茨城県ホームページ(緊急事態宣言に関するページ)

2 茨城県ホームページ(協力金に関するページ)
※緊急事態宣言期間のみ、通常時午後8時までに営業を終了する酒類又はカラオケを提供する飲食店等が休業した場合も協力金の対象となります。

お問合せ

茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
電話番号 029-301-5393(午前9時~午後5時、月曜日から金曜日の平日のみ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0421

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2021年10月1日
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