協働のまちづくり推進事業補助金とは?
市では、市民活動の活性化を図るため、市民団体などが多様な発想に基づき、自主的・自発的に行う市内における公益的な事業に対し、経費の一部を補助しています。
団体の要件
市内で活動している5人以上の団体が対象です。年齢は16歳以上としますが、代表者が大人であれば中学生が主体の団体でも対象とします。
ただし、政治・宗教団体や、営利を目的とする団体は対象外です。
補助対象事業
地域コミュニティの活性化やボランティアなどの活動に、自主的・自発的・継続的に取組むことにより、住みよいまちづくりに貢献する市内における公益的な事業が対象となります。補助を申請する事業に対し、既に市及び国・県からの補助金などを受けている場合は、対象になりません。
また、同一の団体からは1事業のみの申請となります。
補助対象経費
事業を実施するうえで、必要不可欠と認められる経費を対象とします。
団体等の人件費や、施設・設備の維持管理費、市外での活動等、事業を実施するうえで必要と認められないものは対象外とします。
補助率と補助金額
補助率は、補助対象経費の2分の1の額です。ただし、100,000円を限度とします。(交付する補助金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てとします。)
(市が主催した協働のまちづくり連続講座に参加し、その修了証を持つ方が、新たに取り組む事業については、スタートアップ補助として、初回のみ補助対象経費の10分の10の額(限度額:100,000円まで)を対象とします)
申請方法
申請書、事業計画書、資金計画書、その他必要な書類を添えて提出期限までに、まちづくり協働課へ提出してください。
提出時に、事業内容などについて、簡単な聞き取りを行います。
提出書類
- 申請書
- 申請書(付表)
- 事業計画書
- 資金計画書
- その他、団体の活動内容がわかる資料
受付期間
令和6年4月1日(月)~令和6年4月19日(金)
※補助事業の制度や書類の作成方法については随時個別にご相談を受け付けます。関心をお持ちの方は、まちづくり協働課にお越しください。
審査・採択方法
提出された申請書は、協働のまちづくり推進事業補助金審査委員会による書類審査(1次審査)が行われ、書類審査を通過した応募団体による公開プレゼンテーション(2次審査)を経て、審査委員会の報告に基づき、予算の範囲内において市長が交付決定します。
市民活動報告会
採択団体の方々には、補助を受けて取り組んでいる事業の実施状況を市民活動報告会(採択年度3月開催予定)において市民の皆さんに発表していただきます。