FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き

届出・証明

質問
離婚することになりましたが,引き続き今の氏を名乗ることはできますか?
回答

離婚の際に称していた氏を称することができます。
婚姻の際に氏を改められた方は,離婚により婚姻前の氏に戻りますが,離婚と同時又は離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することにより,離婚の際に称していた氏を称することができます。
なお,3ヶ月を経過した場合は家庭裁判所の許可が必要になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 記録係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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