FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き

届出・証明

質問
提出した死亡届の写しが欲しいのですが?
回答

死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)は,法律により認められている下記の「特別な事由」に該当する場合のみ交付できます。

・遺族基礎年金,遺族厚生年金,遺族共済年金の請求
・郵便局簡易保険の死亡保険金(証書上の保険金額が100万円を超えるもの)
・労災保険

交付が認められない使用目的の方は,病院等で死亡診断書を請求してください。申請は届出をした役所または本籍地の役所です。
いずれの場合も疎明資料(年金証書等)が必要です。
なお,死亡届を出した月の翌月の20日ごろまでは市役所に保管していますが,その後は管轄法務局で保管しますので,ご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 記録係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

メールでお問い合わせをする
  • 印刷する