FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き
届出・証明
- 質問
- 未成年でも婚姻届を出すことができますか?
- 回答
男性は満18歳,女性は満16歳から婚姻することができます。ただし,未成年の場合は父母(養父母)の同意(同意書)が必要です。
同意書は別の用紙に記入して,婚姻届と一緒に提出していただくか,届書の「その他」欄に未成年者の父母(養父母)が「この結婚に同意する旨」を記入して,署名押印してください。
なお,父母双方の同意が得られない場合は,事前にお電話や窓口でご相談ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課 記録係
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〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0409
ファクス番号:0296-33-0478
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