FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き
届出・証明
- 質問
- 離婚の際に子供の親権者を母にしたのに,母の戸籍には入籍しないで,父の戸籍に残ったままです。なぜですか?
- 回答
親権者を母にしても,それだけでは子供の戸籍の変動はできません。
母の戸籍に入籍させるためには,家庭裁判所で「子の氏変更許可審判書の謄本」を得てから入籍届を届出することで異動します。
関連ページ
裁判所:子の氏の変更許可(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 記録係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0409 ファックス番号:0296-33-0478
メールでのお問い合わせはこちら- 2015年1月19日
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