FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き
届出・証明
- 質問
- 離婚の意思がないのに相手が離婚届を提出しようとしています。どうすればいいでしょうか?
- 回答
- 不受理申出という制度があります。 
 離婚の不受理申出をした場合には,申出後に相手方から協議離婚届が出されても受理できません。
 ただし,申出者本人が届出をして本人確認ができた場合及び,裁判離婚(調停等)の場合は不受理になりません。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課 記録係
- 			〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 電話番号:0296-34-0409 ファクス番号:0296-33-0478 
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