結城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金
「テレワークに関する要件」で移住する方へ
「テレワークに関する要件」が改正され、住宅の取得(新築もしくは購入)の要件が追加される予定です。転入日や事前相談日によって、適用要件が異なります。いずれの場合も、転入前の事前相談が必要です。
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事前相談が令和6年2月1日以降、転入が令和6年4月1日以降 住宅の新築もしくは購入が必要
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事前相談が令和6年1月31日以前、転入が令和6年4月1日以降 住宅の新築もしくは購入は不要
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転入が令和6年3月31日以前 住宅の新築もしくは購入は不要
令和5年3月1日以降に転入の方へ
転入前の事前相談が必要です。
令和5年3月1日以降に転入し、移住支援金を申請する場合は、事前相談が必須となりました。
転入前にお問合せの上、「結城市移住支援金チェックリスト」をご確認いただき、「移住支援金移住前相談票」に必要資料を添付の上、ご提出ください。
「関係人口に関する要件」が以下のとおり変更となりました。
令和5年3月1日以降に転入し、「関係人口に関する要件」で申請する場合は、以下の1、2の両方に該当する必要があります。
- 市が実施する移住定住促進プログラムまたは関係人口創出プログラムに参加したことがある。
- 以下ア、イのいずれかに該当する。
ア 市内の事業所に就職し、または市内で就農し、もしくは起業する。
イ 市内に住宅を新築し、または購入する。
留意事項
- 本補助金は予算に限りがあるため、予算に達した場合は、期限前に受付を終了する場合があります。
- 令和6年度分の移住支援金については、議会の承認を経て決定します。変更となる場合がある旨、予めご了承ください。
- 移住支援金は、所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、確定申告が必要となる場合があります。詳細は税務署へご確認ください。
概要
結城市では、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、茨城県と連携して移住支援事業を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏(※1)に在住で23区に通勤する方が、結城市に移住し、別添要項に記載の要件に該当する場合、単身60万円、世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算※2)の移住支援金を支給します。
※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 転入日が令和5年4月1日より前の場合、加算額は30万円です。
対象者要件
以下の各要件の詳細については、令和5年度交付要項や県のホームページをご確認ください。
- 移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
(2)移住先に関する要件
(3)その他の要件 - 就職に関する要件
- テレワークに関する要件
- 本事業における関係人口に関する要件
- 起業に関する要件
- 世帯に関する要件
交付金額
- 単身で移住した場合 60万円
- 世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合 100万円
- 2の場合に、18歳未満の世帯員を帯同した場合 18歳未満の世帯員1人につき100万円(転入日が令和5年4月1日より前の場合は30万円)
申請手順
- 事前相談
令和5年3月1日以降の転入の場合 前述の「移住前相談票」に必要資料を添付の上企画政策課へ提出してください。
令和5年2月28日以前の転入の場合 企画政策課にお問合せください。 - 本申請
1の事前相談後、「移住支援金交付申請書(様式1)」に必要資料を添付の上企画政策課へ提出してください。様式は下記の関連ファイルダウンロードから入手できます。
本申請の申請期間(令和5年度分)
令和6年2月9日(金)まで
※予算に達した場合は、申請期限前に終了することがあります。申請の際は、早めにご相談ください。
結果通知
交付が決定した場合は、交付決定通知書を送付します。
返還について
以下のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、企画政策課へご連絡ください。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。
- 虚偽の申請等をした場合 全額
- 移住支援金の申請日から3年未満に結城市から転出した場合 全額
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
- 起業支援事業にかかる交付決定を取り消された場合 全額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に結城市から転出した場合 半額