請願・陳情

請願と陳情

市民の皆様は、市政の要望や意見を議会に提出することができます。

議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と呼びます。

  議員の紹介 取り扱い
請願 請願書はその内容に該当する委員会で慎重に審議され、採択されたものは、必要があればその結果を市長または関係機関に送ります。なお、結論が出ずに次回の会議で再び審査するものは、継続審査となります。
陳情 陳情書はその写しを議員に配布され、特に審査は行いません。

請願・陳情提出における記載事項

(1)提出年月日(持参する日)

(2)宛名(結城市議会議長あて)

(3)請願(陳情)者の住所

  • 請願(陳情)者が団体等の場合は、団体等の名称及び団体等所在地を記載してください。

(4)請願(陳情)者の連絡先

  • 電話番号必須。その他、メールアドレス等を記載してください。

(5)請願(陳情)者の署名又は記名押印

  • 請願(陳情)者が2人以上の場合は、代表者名をお書きください。
  • 請願(陳情)者が団体等の場合は、代表者が署名又は記名押印(団体等の印ではなく、代表者本人の印)してください。
  • 拇印も押印に含みます。

(6)紹介議員の署名又は記名押印(請願書の場合のみ)

  • 請願書の内容に関係する所管の常任委員会の議員は紹介議員になれませんのでご注意ください。

(7)請願(陳情)の名称

(8)請願(陳情)の趣旨及び理由・要望事項

※参考書式は、関連書類の「請願書参考書式」をご覧ください。

注意事項

  • A4版を使用し、日本語で記載してください。
  • 紹介議員名のない請願は、陳情として処理されます。

※ 請願書・陳情書は、議会事務局で受け付けており、提出はいつでも自由ですが、請願書については、各定例会開会の際開催される議会運営委員会の前々日午後3時までに受理されたものが、その議会で審査されますので、なるべく早い時期に提出されるようお願いします。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務議事係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0433

ファクス番号:0296-33-6626

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  • 【ページID】P-98
  • 【更新日】2022年8月3日
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