県では、違反広告物の是正に関する取組の一環として、平成17年度から、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」
として定め、県及び市町村による広報・啓発活動や、違反広告物の是正指導及び簡易除却、警察及び道路管理者による
違反広告物の取締り等を行っています。
今年度においても、県、市町村、警察及び道路管理者において違反広告物対策を重点的に実施することにより、屋外広告物の
適正な表示を推進を図ることとしています。
屋外広告物とは
・屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
〈屋外広告物の例〉

屋外広告に関する規制の内容
・茨城県条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
・結城市内において屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。
許可申請等の詳細は、本市HP「屋外広告物」をご確認ください。