罹災証明書・被災証明書の発行

罹災証明書・被災証明書の違い

風水害・地震などの自然災害(火災・落雷を除く)の被害を受けた場合に、「罹災証明」または「被災証明」の発行を受けることができます。それぞれの違いは次のとおりです。

  罹災証明書

被災証明書

内容 被害の程度を証明するもの 被害を受けた事実を証明するもの
対象 住家(現実に居住のために使用している建物)※空き家は対象外 非住家(店舗、事務所、倉庫等)・構築物(塀、カーポート、物置等)
職員による現地調査

あり

※自己判定方式の場合はなし

なし
発行にかかる費用 無料 無料
交付までの期間

2から4週間程度

※自己判定方式の場合は1週間程度

1週間程度
申請期限 原則として被害を受けた日から1年を経過する日 原則として被害を受けた日から1年を経過する日

罹災証明書・被災証明書ともに申請手続きに必要なもの

 1.罹災証明等交付申請書

 申請書はこちらからダウンロードしてお使いください。

 罹災証明書等交付申請書 [PDF形式/68.65KB]

 【記載例】罹災証明等交付申請書 [PDF形式/81.71KB]

 2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 3.委任状(代理人が申請する場合) 

 委任状(罹災証明・被災証明)doc [WORD形式/38KB] 

 4.被害状況写真(プリントアウトしたもの) ※自己判定方式により申請する場合は必須です。

罹災証明書とは

風水害・地震などの自然災害(火災・落雷を除く)により住家(実際に居住に使用している家屋)が被害を受けた場合に、被害の程度を証明するものです。

被害認定調査

住家が罹災証明の交付にあたり、申請に基づいて現地調査を実施します。(※自己判定方式の場合を除きます)

職員が現地にお伺いしますので、申請者等の方の立会いをお願いします。

住家内への被害がない場合、外観目視による調査のため、立会いは不要な場合があります。

被害認定調査の結果「被害なし」となった場合は罹災証明の発行はできません。

被害の程度の区分

「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」

被害の程度 損害割合(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める割合)
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊)

10%未満

※自己判定方式について

 住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。

【準半壊に至らない(一部損壊)の主な例】

・台風で雨樋が破損した。

・瓦が一部落下した。

・雨漏りした。

・集中豪雨等により床下に水がきた。

・床や外壁の一部が汚損、ひび割れした等

被災証明書とは

風水害・地震などの自然災害(火災・落雷を除く)により非住家(店舗、事務所、倉庫等)・動産(塀、物置、カーポート、設備等)が被災の事実(被災者から届出があったこと)を証明するものです。

あくまで被害を受けたことを証明するものであり、被害の程度を証明するものではありません。

手数料

罹災証明書、被災証明書ともに手数料は無料です。

 

申請方法

罹災証明書、被災証明書ともに申請方法は、「1.窓口」、「2.郵送」、「3.電子申請・届出サービス」の3つです。 

 電子申請・届出サービスとは、インターネットを利用することで、自宅や職場から24時間オンラインで手続き可能となるサービスです。

手続き方法

マイナポータルぴったりサービスにアクセスし、申請してください。

マイナポータルぴったりサービス

なお、マイナポータルぴったりサービスを利用するには、以下の持ち物が必要です。動作環境やアプリケーションなど、詳細はマイナポータルぴったりサービスのサイトをご覧ください。

  1. マイナンバーカード(電子証明書が搭載されているもの)
  2. マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたは、パソコン及びマイナンバーカードに対応したICカードリーダー

 

留意事項

  • 火災が原因の場合は、結城消防署での発行となります。
  • 落雷が原因の場合は、市防災安全課(0296-34-0411)にご相談ください。
  • 修繕中や解体中、またはそれらが完了した家屋については、被害認定調査が実施できなくなります。被害状況のわかる写真を撮影しておいてください。写真撮影の方法は、【チラシ】住まいが被害を受けたときに最初にすること [PDF形式/191.69KB]を参照してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2026年9月9日
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