最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から実施された生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定(4.78%の引き下げ)が違法と判断されました。厚生労働省はこの最高裁判決に対して新たな基準を制定(2.49%の引き下げ)し、差額分を追加給付する方針を決定しました。
国の対応方針に基づき、結城市で生活保護または中国残留邦人等支援給付の受給歴がある方を対象に、生活保護費等の追加給付事業を実施します。(他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください。)。
生活保護費等の追加給付事業について詳しく知りたい方は、下記(外部リンク)の厚生労働省ホームページをご覧ください。
なお、電話ではご本人確認ができないため、生活保護受給歴、追加給付の有無や金額等の個人情報についての質問にはお答えできません。予めご了承ください。
追加給付の内容等に関するお問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時~午後5時
支給に関する手続き
生活保護受給中の世帯
お手続きは不要です。
追加支給額を計算し準備が整い次第、順次支給します。
生活保護廃止世帯(以前受給していたが現在は受給していない世帯)
生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
手続きの詳細は、下記(外部リンク)の厚労省ホームページをご確認ください。
なお、申出に必要な書類等の費用より支給額が下回る可能性があります。
申出可能期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
※窓口での受付は、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)
提出先
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
結城市役所 社会福祉課
