成年年齢が18歳に引き下げになりました

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成人すると、自分の意志で契約することができるようになりますが、同時に未成年者の契約の取り消しができなくなります。新成人をターゲットにした悪質商法に注意しましょう。

成年年齢引き下げによって変わること

18歳になったらできること

  • 親の同意のない契約(携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードの作成、一人暮らしの部屋を借りる、など)
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
  • 結婚(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げ)
  • 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更裁判を受けること
  • 普通自動車免許の取得(従来と同じ)

20歳にならないとできないこと

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得

若者に多いSNS関連トラブル

もうけ話(副業・投資・マルチ商法) SNSで簡単に稼げると誘われて契約したが、儲からないと分かった。契約金を返してほしい。
美容関連

体験500円とSNS広告にあった脱毛エステを受けた後、高額コースをローンで契約させられた。

定期購入 ネット広告で見た初回80%オフのダイエットサプリを購入したら毎月商品が届く。高額で払えない。
若年層は、SNSなどのインターネットで見つけた「おいしい情報」に誘引されたトラブルが多い傾向です。
うまい話に惑わされず、具体的な内容をしっかりと確認してから行動しましょう。
不安に思ったらその場で契約せず、身近な人や消費生活センターに相談してください。
 
●結城市消費生活センター:0296-32-1161(電話・ファックス)
 

このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-32-1161

ファクス番号:0296-32-1161

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  • 【更新日】2022年4月22日
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