【消費者庁より】架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起

平成29年5月以降,「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」,「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で,消費者宅にはがきを送り付け,最終的に執ように金銭を要求する事業者に関する相談が,各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁から皆様へのアドバイス

〇「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく,国の行政機関である「法務省」とも一切関係ありません。

〇正式な裁判手続きの通知がはがきで来ることはありません。

〇身に覚えのないはがきに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。まずは,各地の消費生活
 センター等(消費者ホットラインの電話番号188)や警察(#9110)にご相談ください。

消費者庁HP

架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起(新しいウインドウで開きます)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-32-1161

ファクス番号:0296-32-1161

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  • 【更新日】2018年5月7日
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