標準営業約款(Sマーク)
標準営業約款(Sマーク)とは,消費者の利益保護の観点から提供する役務の内容や施設や設備の表示の適正化等を図り,利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として,厚生労働大臣が許可した制度です。
標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は,Safety(安全),Sanitation(清潔),Standard(安心)の3つの頭文字を表しています。
Safety(安全)
Sマーク登録店は,万一事故が発生した場合,業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう,損害賠償保険に加入しています。
Sanitation(清潔)
消費者・利用者が,常に衛生的なサービスが受けられるよう,営業施設又は設備についての基準を定めています。
Standard(安心)
標準的なサービスを提供できるよう,提供する役務の内容,基準を細かに定めています。
認定業種(5種類)
現在,クリーニング業,理容業,美容業,めん類飲食店営業,一般飲食店営業について設定されています。
登録について
標準営業約款に従って営業を行いたい営業者は,各都道府県の生活衛生営業指導センターへ登録の申込みを行います。
審査の結果,登録された営業者は,標準営業約款登録店である旨を表示する「Sマーク」と同約款の要旨を掲示します。
問合せ
公益財団法人茨城県生活衛生営業指導センター
茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎3階
TEL:029-225-6603