【注意喚起】消費者庁より情報提供(8/2公表)

消費者安全法第38条第1項の規定に基づき消費者庁より情報提供がありました。

「オリンピック財団」等と称して,消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り,個人情報の削除の名目等で金銭を支払わせようとする事業者に関する注意喚起

詳細は,下記URLをご覧ください。(消費者庁の注意喚起へリンクしています)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/160802adjustments_1.pdf

消費者庁HP

http://www.caa.go.jp/

 

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〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

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  • 【更新日】2016年8月3日
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