消費者安全法第38条第1項の規定に基づき消費者庁より情報提供がありました。
約2,900倍の為替レートでウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘する「ブラックロック・ジャパン株式会社の名をかたる事業者」に関する注意喚起
詳細は,下記URLをご覧ください。(消費者庁の注意喚起へリンクしています)http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/160725adjustments_2.pdf
SMSを用いて有料動画の未払料金名目で金銭を支払わせようとする「株式会社U-NEXTをかたる事業者」に関する注意喚起
詳細は,下記URLをご覧ください。(消費者庁の注意喚起へリンクしています)http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/160725adjustments_1.pdf
消費者庁HP