【消費生活緊急情報】 友人等から勧められた「裁定取引講座」によるトラブルにご注意!

 友人や会社の先輩等に誘われ飲食店に行ってみると,同席している業者に,海外スポーツの勝敗の「裁定取引」に関する講座等を勧められて,断り切れず,消費者金融に借金をして契約してしまったという相談が県内消費生活センターへ寄せられています。

 販売の目的を告げずに,喫茶店や営業所などで勧誘し,高額な契約を結ばせる「アポイントメントセールス」や,友人や知人などに「必ず儲かる」などと言われ,高額な契約を結んでしまう「マルチ商法」には充分注意しましょう。

不審に思ったり,契約トラブルにあったら,消費生活センターに相談しましょう!

 

消費者ホットライン

局番なしの「188」

※結城市消費生活センターの相談時間外でも,開設している近くの消費生活相談窓口へつながります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-32-1161

ファクス番号:0296-32-1161

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  • 【更新日】2016年1月4日
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