【消費生活緊急情報】 「消費者トラブル確認書!?」架空請求ハガキにご注意

「『商品購入代金に未払いがある。連絡がない場合は訴訟になる。放置すると財産差し押さえになる。』というハガキが届いたが,身に覚えがない。どうしたらよいか。」という相談が多く寄せられています。

 公的機関を思わせるような名称を使い,文面には契約違反訴状財産差押えなど,不安にさせる表記があり,巧みに連絡を求める内容となっています。購入した覚えのない請求に対しては,連絡をせず無視してください。

不審に思ったら,結城市消費生活センタ-へご相談ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

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  • 【更新日】2015年3月4日
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