手口が巧妙化!悪質商法の手口をお伝えします

 悪質業者は常に手口を変え,高齢者を狙っています。今回は,悪質商法の手口とその防止策をお伝えします。普段から悪質商法や詐欺の知識を身につけ,不審に思った時は一人で行動せず,家族や消費生活センターに相談しましょう!

「劇場型勧誘」
契約の相手先ではないA社(勧誘業者)が,B社(販売業者)の販売する商品・役務・権利を購入額を上回る金額で買い取るなどという勧誘を行い,B社と契約するように仕向ける
      
手口が巧妙に!より悪質に!
「買い取るから代わりに買って」「名義を貸して」「謝礼を払う」などは劇場型勧誘の手口です。
怪しい電話はすぐにきりましょう。
一度被害にあった人に「被害を取り戻す」などと言ってお金をだまし取る手口(二次被害)も目立ちます。過去の被害が回復されることはありません。

「利殖商法」
勝手に資料を送り付け,「値上がり確実」「必ずもうかる」「損はさせない」などと利殖になることを強調し,投資や出資を勧誘する商法
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「必ず儲かる」「絶対に値上がりする」投資話は危険
儲け話には細心の注意を!

「催眠(SF)商法」
締めきった会場に高齢者などを集め,日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後,最終的に高額な商品を契約させる。
※SFとは「新製品普及会」の頭文字に由来する
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「無料引換券」「日用品格安チラシ」「臨時店舗」に注意!
店や会場に安易に行くことはやめましょう

「次々販売」
消費者が一度契約をすると,その後次々と商品やサービスを販売して過剰な量の契約をさせる。複数の業者が入れ替わりで次々に販売するケースもある
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手を替え品を替え,次々と契約をもちかけます
一人で判断しないで,きっぱり断る。

ニセ電話詐欺(振り込め詐欺)
息子や孫をかたって,電話をかけ「電話番号がかわった」「すぐにお金が必要だ」等と言い,現金を振り込ませる。手口は多様化し,現金を送させるケースや息子の同僚とかたる者が取りにくるケースもある
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現金を「振り込め」「取りに行く」「送って」といわれたら疑って
慌てないで,本人に確認を

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-32-1161

ファクス番号:0296-32-1161

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  • 【更新日】2015年1月27日
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