市議会とは

市議会概要

市民の皆様の意見が十分反映されるように,市長と市議会議員は選挙で選ばれています。

市議会では,市民の代表である市長,議員から提案される政策や市民生活のいろいろな問題について審議し,市政の重要な事柄を決めています。一方,市長は市議会の決めたことに基づいて市政を進めていきます。

このような働きから,市長部局を執行機関,議会を議決機関とよび,ともに市政の発展のために活動しています。

市議会は,選挙によって選ばれた議員によって構成され,一定期間会期を定め,その期間中に本会議や委員会を開いて議案や請願の審議を行います。議会は会期中に活動するのが原則ですが,会期外でも必要があるときは委員会を開き,請願の審査や所管事務等の調査を行います。

市議会議員

市議会議員は選挙で選ばれ,その任期は4年となっています。

現在,結城市の議員数は条例で18名と定められています。

議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表し,地方自治法や会議規則によって議場の秩序を保ち,会議を順序よく進め,また,議会の事務を処理するなどの権限が与えられています。副議長は,議長に事故があるときや欠けた場合に議長のかわりを務めます。

本会議

議員が議場に集まって会議をすることで,市政運営の姿勢について質問できるほか,市議会の意思を決める大きな役割を持っています。議員の定数の半分以上が出席しなければ開会できません。本会議では議案が提案され,議員からの質疑・討論のあとに表決されます。

市議会は市長が召集し,結城市では毎年3月,6月,9月,12月に開かれます。これを定例会と言います。そのほか,必要があるときは臨時会が開かれます。

委員会

本会議で決定する前に,いくつかの部門に分かれて専門的に審査する会議で,審議を能率よく,また効果的に行うために委員会を設けています。

委員会は,本会議から付託された議案や請願を審査する常任委員会と,議会運営方法等について専門的に審査する議会運営委員会があります。

また,必要に応じて設置される特別委員会もあります。

それぞれ議案や請願をはじめ,決められた事項について細かく審議や調査を行い,その結果を報告します。

議会の権限

 市議会には,市の意思決定機関として十分な活動ができるよういろいろな権限を持っています。主な権限として次のようなものがあります。

議決権 条例の制定や改廃,予算などの議案を審議して結論を出し,市としての意思を決定します。議決には可決,否決,修正などがあり,普通は出席議員の過半数で決定します。
意見書表明権 市の公益に関することについて国や県等の関係機関,国会等に意見書を提出します。
調査権
監視的権限
市民を代表して市政について調査したり,報告や説明を求め,市政が正しく行われているか監視します。また,市政について市長などに質問することも監視権の一つとされています。
同意権 副市長,監査委員,教育委員などを(選任)任命するときにあらかじめ同意を与えます。
請願審査権 市民の要望や意見を反映させるため,市民から提出された請願書を受け付け,審議します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務議事係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0433

ファクス番号:0296-33-6626

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  • 【ページID】P-122
  • 【更新日】2016年3月30日
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