軽自動車税の概要

軽自動車税は毎年4月1日現在、軽自動車等を所有(又は使用)している人に課されます。4月2日以降に譲渡や廃車などをしても、4月1日現在の所有者がその年度の軽自動車税を納めることになります。
年度の途中で登録・廃車した場合の月割の課税や税額還付はありません。

 

納期限

令和8年度軽自動車税 納期限 令和8年6月1日(月)

 

納付方法

窓口納付

市役所、市内に本店及び支店のある金融機関、郵便局(関東各都県及び山梨県)、コンビニエンスストアで納めることができます。詳細は、納付場所のページをご覧ください。

スマートフォンアプリ

スマートフォンアプリで納付することができます。詳細は、スマートフォンアプリでの納税・料金納付のページをご覧ください。

車検用の納税証明書の発行は、納付確認の都合上、実際の納付から約2週間が経過してからとなります。軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の開始に伴い、紙の車検用納税証明書は不要になりましたが、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付書裏面記載の金融機関・コンビニエンスストア等で納付してください。

地方税統一QRコード及び地方税お支払サイト

納付書表面に印字される「地方税統一QRコード」(eL−QR)を利用して、市指定金融機関以外の「全国の地方税統一QRコード対応金融機関」の窓口で納付することができます。

さらに、地方税共同機構が開設している「地方税お支払サイト」でクレジットカード払いやスマホ決済アプリでのお支払いも利用できます。

詳細は、地方税統一QRコード及び地方税お支払サイトについてのページをご覧ください。

口座振替

市指定金融機関(本店及び各支店)及びゆうちょ銀行・郵便局の口座から振替し納税することができます。口座振替をご利用の方は、納期限日に登録口座から引落しとなりますので、事前に残高の確認をお願いします。残高不足などにより口座振替が不能になった場合でも、再振替はしていませんので、後日送付される督促状等を使用し、納付をお願いします。

口座振替を希望される方は、納期限の一カ月前までに各金融機関窓口にて手続きをしてください。

詳細は、口座振替による納付のページをご覧ください。

口座振替ご利用の方の車検用の納税証明書の発送については、軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の開始に伴い、令和6年度から廃止しました。

 

種類と税率

軽自動車(三輪・四輪)

単位(円)

車種区分 年税額
車種区分 旧税額※(1)
H27.3.31以前新車新規登録
(新車新規登録後13年まで)
新税額
H27.4.1以降新車新規登録

重課税額※(2)
新車新規登録後13年経過

軽
自
動
車

三輪 3,100 3,900 4,600
四
輪
以
上
自家用 乗用 7,200 10,800 12,900
貨物 4,000 5,000 6,000
営業用 乗用 5,500 6,900 8,200
貨物 3,000 3,800 4,500

※(1)平成27年3月31日までに新車新規登録した車両は、登録後13年を経過するまで現行の税率となります。
※(2)令和8年度は平成25年3月以前に新車新規登録したものが重課対象です。
電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課対象外となります。

軽自動車(三輪・四輪)に係るグリーン化特例(軽課)

三輪・四輪の軽自動車で、排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税の税率を軽減する「グリーン化特例(軽課)」が適用になります。

【令和8年度適用条件】
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録した三輪・四輪の軽自動車で次の基準を満たす車両について、令和8年度の軽自動車税に限り、下記の税率が適用されます。

単位(円)

車種区分 年税額
75%軽減※(3) 50%軽減※(4)
軽
自
動
車
三輪 1,000 対象外
四
輪
以
上
自家用 乗用 2,700 対象外
貨物 1,300 対象外
営業用 乗用 1,800 3,500
貨物 1,000 対象外

※(3)電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減)

※(4)令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減

 また、揮発油(ガソリン)を内燃料機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。

 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄を確認してください。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(二輪等)・二輪の小型自動車

単位(円)

車種区分 年税額
原動機付自転車 第一種 一般原付 排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下 2,000

一般原付

(新基準原付)※(6)

排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下

2,000

特定小型原付※(7)

定格出力0.6kw以下かつ最高速度20km/h以下

2,000
第二種 乙 排気量90cc以下又は定格出力0.8kw以下 2,000
甲 排気量125cc以下又は定格出力1.0kw以下 2,400
ミニカー※(8) 排気量20cc超50cc以下又は定格出力0.25kw超0.6kw以下 3,700
小型特殊自動車 農耕作業用 二輪 2,400
四輪 1,000cc以下 3,000
1,000cc超 3,900
特殊作業用 5,900
軽自動車 ボートトレーラー 3,600
二輪 3,600
二輪の小型自動車 6,000

※(6)令和7年4月1日から原動機付自転車第一種に新区分が追加されました。

※(7)定格出力0.6kw以下の原動機付自転車のうち、以下1~3すべてに該当するものをいいます。
1.最高速度20km/h以下 2.長さ1.9m以下 3.幅0.6m以下

※(8)三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(定格出力0.25kwを超え0.6kw以下)のもののうち、輪距が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の三輪のものは除かれます。

減免について

身体障害者手帳等の交付を受けている方が所有している軽自動車等で、一定の要件を満たす場合に軽自動車税の減免を受けることができます。減免できるのは、普通車を含め1人1台です。申請期間は、軽自動車税納税通知書が届いてから納期限前日までです。
なお、減免の申請手続きは毎年必要で、申請期間内に手続きをされないと減免されませんので、ご注意ください。

詳細は、軽自動車税の減免のページをご覧ください。

 

軽自動車(登録・譲渡・廃車等)の手続き

市役所窓口にて登録・譲渡・廃車手続きのできる車種は、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車(農耕用車両等)です。手続きに必要なものやその他の車種の受付窓口等については、軽自動車の登録・廃車のページをご覧ください。

 

税止めの手続き(廃車・名義変更・転出)

税止めとは、軽自動車または二輪の小型自動車について、登録内容の変更(廃車・名義変更・転出)を行った場合に、課税地の市町村に変更を申告し、課税を止める手続きのことです。

税止めの手続きをしなかった場合、変更内容を把握できず課税が続いてしまいます。特に名義変更の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず手続きをしてください。

なお、変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局に税止め手続きの代行を依頼した場合は、ご自身での税止め手続きは不要です。

手続き方法

軽自動車協会や運輸支局等での手続きの後、次の書類のいずれかを結城市役所税務課へ提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)※軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの
  • 自動車検査証返納証明書のコピー
  • 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

提出先

窓口に持参の場合

結城市役所 税務課 市民税係 本庁舎2階

郵送の場合

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
結城市役所 税務課 市民税係

ファックスの場合

ファックス番号:0296-49-6719

※日中連絡が取れる連絡先を必ず記入してください。
※印字が薄く処理を行えない可能性もありますので、ご不安な場合は税務課市民税係まで連絡してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

メールでお問い合わせをする
  • P-5131
  • 2026年5月11日
  • 印刷する