市民税・県民税に関するQA集

目次

Q1.所得税と市民税・県民税にはどのような違いがありますか。

所得税と市民税・県民税では課税対象となる収入や税率が異なります。
異なる点としては以下のようなものが挙げられます。

  所得税・復興特別所得税 市民税・県民税
課税対象となる所得

現年所得課税

当年の所得に対し課税します。

例:令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得

=令和5年分の税金

前年所得課税

前年の所得に対し課税します。

例:令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得

=令和6年度分の税金

課税方法

申告納税

納税者が1年間の所得と所得に対する税額を自身で計算します。(確定申告)

給与所得の場合は給与支払者が給与支給時に税額を計算し、年末に精算をします。(源泉徴収と年末調整)

賦課課税

市民税・県民税の申告書、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの各種資料に基づき市で税額を計算します。

納付方法

申告納付

確定申告により、年税額を確定し納付します。

源泉徴収

給与所得者と年金受給者の場合は、所得があった時に源泉徴収され、その後、年末調整や確定申告をして精算します。

普通徴収

6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付します。

給与特別徴収

6月から翌年5月までの給与から毎月差し引かれます。

年金特別徴収

4月から翌年2月までの年金支給時に差し引かれます。

税率

注1、注2

所得税

課税される所得金額に応じて5%から45%

復興特別所得税

2.1%

所得割

課税される所得金額に対し10%
(市民税6%、県民税4%)

均等割

6、000円
(市民税3、500円、県民税2、500円)

注1:退職所得、山林所得、譲渡所得などを分離課税で申告する場合、税率が異なる場合があります。
注2:課税される所得金額とは、各種所得控除を差し引いた後の金額となります。

▲目次へ

Q2.確定申告又は市民税・県民税の申告をしなかった場合どのようなことが起きますか。

申告された税に関する情報は、様々な行政サービスを提供する際の基準となります。未申告であった場合
以下のような影響が出ます。

・社会保険の扶養に入る際や、就学支援金等の申請時に必要となる所得証明書、課税証明書が発行出来ません。

・児童手当や児童扶養手当の適正な算定ができなくなります。

・保育料、副食費の適正な算定ができなくなります。

・医療福祉制度(マル福)の受給者証が発行できなくなります。

・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の適正な算定ができなくなります。

▲目次へ

Q3.配偶者の収入がいくら以上になると所得税又は市民税・県民税がかかりますか。また、配偶者(特別)控除の対象になる収入はどのくらいですか。

収入の種類や金額、扶養親族の有無など個別の条件に応じて税額が決定されるため、明確な収入金額を提示
することはできません。
参考として、収入が給与収入のみ、扶養親族がいないと想定した場合、課税対象となる収入金額、配偶者控除、
配偶者特別控除の適用範囲は以下の表のとおりとなります。

本人の給与収入額 所得税 市民税・県民税 配偶者控除 配偶者特別控除
均等割 所得割
93万円以下 非課税 非課税 非課税 可能 ✕

93万円超

〜100万円以下

課税

100万円超

〜103万円未満

課税
103万円 課税

103万円超

〜201万6千円以下

✕ 可能
201万6千円超 ✕

▲目次へ

Q4.死亡した人の市民税・県民税はどうなりますか。

市民税・県民税は1月1日現在で住所がある人に対し、住所地の市区町村で課税されることになります。
そのため、1月2日以降に亡くなられた場合、相続人が結城市に市民税・県民税を納めていただくこととなります。

▲目次へ

Q5.現在無職ですが、市民税・県民税はかかるのでしょうか。

市民税・県民税は前年の収入をもとに課税を行うため、前年収入が一定額以上ある場合、市民税・県民税が課税
されることがあります。

▲目次へ

Q6.市外に引越した場合、市民税・県民税はかかるのでしょうか。

市民税・県民税は1月1日現在で住所がある人に対し、住所地の市区町村で課税されることになります。
そのため、1月2日以降に市外に引越しをした場合でも、結城市に市民税・県民税を納めていただくこととなります。
なお、引越し先の市区町村においては同一年度の市民税・県民税は発生しません。

▲目次へ

Q7.普通徴収の納付書はいつ頃発送されますか。

期限内に申告された場合、毎年6月中旬に送付いたします。

▲目次へ

Q8.健康保険の扶養と税法上の扶養は違うのですか。

違います。
健康保険での扶養要件は加入する健康保険により異なるため、詳細は保険組合等にお問合せください。

▲目次へ

Q9.確定申告を済ませましたが、市民税・県民税の申告は必要ですか。

確定申告を行った場合、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
ただし、下記の様な所得がある方で、市民税・県民税申告の特例を利用する方につきましては申告が必要となります。

・源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等(令和5年度まで)

・市民税・県民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等(令和5年度まで)

▲目次へ

Q10.1年間収入がありませんでしたが、市民税・県民税の申告は必要ですか。

収入が一切無かった場合も市民税・県民税の申告を可能な限りお願いいたします。
申告を行わない場合、各種証明書が発行できない場合や、保育料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の適正な算定ができなくなります。

▲目次へ

Q11.親族の扶養に入っていますが、市民税・県民税の申告は必要ですか。

親族の扶養となっている場合も市民税・県民税の申告を可能な限りお願いいたします。
申告を行わない場合、各種証明書が発行できない場合や、保育料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の適正な算定ができなくなります。

▲目次へ

Q12.収入が遺族年金又は障害年金のみの場合、市民税・県民税の申告は必要ですか。

遺族年金や障害年金は非課税所得のため、市民税・県民税は課税されませんが、非課税所得に該当する収入
があるという申告が必要となります。
申告を行わない場合、各種証明書が発行できない場合や、保育料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の適正な算定ができなくなります。

▲目次へ

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-6678
  • 2021年9月9日
  • 印刷する