低未利用土地の適切な利用・管理をするための特例措置について
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き上げること等の措置が講じられました。
- ※都市計画課では、低未利用土地等確認書の交付しています。
- ※確定申告に関する内容につきましては、税務署にお問い合わせください。
適用時期の延長
本制度の適用時期が下記のとおり延長されました。
- 延長前:令和7年12月31日まで
- 延長後:令和10年12月31日まで
※詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
制度の適用要件
- 譲渡したものが個人であること
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用地等であり、譲渡後の利用について市区町村の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 特例の期限である令和2年7月1日から令和10年12月31日までに譲渡すること
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡ではないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
- 当該低未利用土地等と一筆であった土地から前年、又は前々年に分筆された土地等について、本特例措置の適用を受けていないこと
- 空き地(一定の設備投資を行わずに利用されている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地であること
※その他、租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。制度の詳細や要件については、国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の交付申請をする際の提出書類等
1.低未利用土地であることの確認
- 低未利用土地等確認申請書<様式1−1>
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
- 低未利用土地等の譲渡前の利用について確認できる書類<様式1−2>
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用休止日が確認できる書類(ただし、使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
2.譲渡後の利用についての確認
低未利用土地等の譲渡後の利用について確認するための次のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合<様式2−1>
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合<様式2−2>
- 上記書類を提出できない場合に限り、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した書類<様式3>
3.その他の要件の確認
申請地の土地等に係る登記事項証明書(5年以上の土地所有の確認)
提出先
- 郵便番号307−8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
- 結城市都市計画課開発指導係
- 電話0296−34−0363