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保険適用の不妊治療を受けたご夫婦に治療費の一部を助成します。
令和8年度申請分より、事前相談が必要です。
対象となる治療 体外受精及び顕微授精(生殖補助医療)
体外受精又は顕微授精と併用して実施した先進医療
上記の生殖補助医療の過程において行われる男性不妊治療
対象者 下記の全ての要件に該当している方が対象です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦又は生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある夫婦であること。
- 治療開始期間の初日の妻の治療開始年齢が43歳未満であること。
- 生殖補助医療または男性不妊治療を受けていること。
- 夫婦ともに、治療開始日において1年以上本市に住所を有し、治療終了後も本市に定住する意思があること。ただし、事実婚関係にある夫婦の場合は、夫及び妻のいずれもが治療開始日において1年以上本市に住所を有し、治療終了後も定住する意思を有し、同居していること。
- 市税等を滞納していない夫婦であること。
- 申請する生殖補助医療費について、他市町村が実施する同様の趣旨の助成等を受けていないこと。
助成内容
助成額:年度内の上限10万円まで
※補助金の申請は限度額適用による助成を差し引いた額となります。助成回数:上限に達するまで複数回申請可能
申請期限:治療終了後60日以内 ※
※令和9年3月に治療を終了し、年度内(3月末)に申請できない場合は、市健康増進課まで事前にご相談ください
申請に必要なもの - 令和8年度結城市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 令和8年度結城市不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
- 令和8年度結城市不妊治療費助成金交付申請に係る状況確認に関する同意書(様式第3号)
- 当該不妊治療等に要した費用の額が確認できる医療機関発行の領収書及び明細書の写し
- 令和8年度結城市不妊治療費助成事業事実婚に関する申立書(様式4号)
- 限度額適用認定証、マイナポータルその他限度額適用区分が確認できる書類
- 債権者登録申請書
- 通帳など振込先の口座が分かるもの
※住民票の記載内容により、ご夫婦の婚姻関係が確認できない場合は、戸籍謄本及び市税等に滞納がないことを証明するものも提出してください。(例:ご夫婦の住民票が異なる場合など)
問合・申請場所 結城市健康増進課 母子保健係 【TEL】0296-34-0329 外部リンク
令和8年度 結城市不妊治療費助成事業
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このページの内容に関するお問い合わせ先
- 健康増進課
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〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階
電話番号:0296-32-7890
ファクス番号:0296-32-8350
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- 2026年6月8日
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