物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)について

※提出期限が延長になりました

物価高騰対応重点支援給付金について(ご案内)

物価高騰による家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、結城市物価高騰対応重点支援給付金として、1世帯あたり7万円を給付します。

給付対象者

令和5年12月1日(基準日)において、市に住民登録があり、次の条件のいずれにも該当する世帯の世帯主の方
(1)世帯全員が、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)世帯の中に、住民税が未申告(住民税の扶養控除の対象となっている者を除く。)である方がいないこと。
(3)世帯の中に、租税条約による住民税の免除の適用を届けている方がいないこと。
(4)住民税が課税されている者の扶養を受けている方のみで構成されている世帯でないこと。
※ただし、基準日以前に離婚し、若しくは死別した住民税課税者又は行方不明(警察署への行方不明者届の届出がある者、家庭裁判所による失踪宣告がある者等)となった住民税課税者の扶養を受けている場合は、住民税における取扱いにかかわらず、当該住民税課税者の扶養を受けていないものとみなしますので、この場合はコールセンターまでご連絡ください。
※基準日以降に離婚した場合でも、給付金受給対象と認められる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問合せください。
(5)既に重点支援給付金または重点支援給付金と同様の趣旨の他の市町村の給付金の支給を受けていない世帯であること。
   またはその世帯の世帯員であった方がいないこと。
(6)世帯の中に、令和5年1月1日時点で日本国内のいずれか市町村で住民登録がある方がいること。
   令和5年1月2日以降に入国された方のみの世帯は給付対象外となります。

※本給付金は、1世帯1回限りの支給となります。
 

給付金の支給額

支給額:1世帯あたり7万円
※今回の給付金について、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)のときに給付対象だった住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付対象外です。
 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」に基づき、受給権の譲渡及び差押が禁止されています。
 また、非課税所得となります。

実施方法

 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を世帯主の口座で受給した世帯は、基本的にプッシュ型で支給予定です。(プッシュ型とは、辞退する場合やすでに他の自治体で同様の趣旨の給付金を受給されている場合等以外は手続き不要となる方法です。)
 その他、本市で支給対象と確認できた世帯には確認書を送付します。それ以外の世帯は、申請が必要です。

手続方法

(1)「物価高騰対応重点支援給付金の支給案内書」が届く世帯

 プッシュ型で支給になる世帯には、市から給付内容や確認事項が書かれた「物価高騰対応重点支援給付金の支給案内書」を送付しました。(2月5日から順次発送しております。)
 通知をご確認の上、要件に該当しない場合は、受給辞退届出書を提出してください。
 ※受給辞退届出書は下記リンクよりダウンロードできます。

 物価高騰対応重点支援給付金受給辞退の届出書 [PDF形式/160.38KB] 

(2)「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」が届く世帯

 支給対象と思われる世帯には、「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」を送付します。(2月13日から順次発送しております。)確認書が届いた世帯の方は、内容を十分にご確認の上、同封されている記載例どおりに記載事項の記入及び必要書類を添付し、返信用封筒にて確認書をご提出ください。
【提出期限】令和6年3月19日(火曜日) 当日消印有効
     令和6年5月31日(金曜日) 必着

(3)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合

 上記「給付対象者」に該当する世帯の中に次のような方がいらっしゃる場合で、支給対象であるか確認がとれない世帯については、給付金の支給を受けるために市に申請が必要となります。申請書に必要事項を記入して、必要な添付書類とともに社会福祉課窓口に直接又は、郵送でご提出ください。
 ご提出後に市で給付対象となるか審査を行います。

申請が必要な場合

1.令和5年1月2日以降に結城市に転入された方が世帯員にいる場合など
 (令和5年1月2日以降に入国された方のみの世帯は対象外となります。)
2.世帯員の中で所得税・住民税の申告がお済みでない方がいる場合
 (年少者(16歳未満)の方を扶養に含めていない場合も含みます。)
※申告されましたら、確認のため、ご提出前に市コールセンターまでご連絡ください。
※申請書は下記リンクよりダウンロードできます。

物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書) [PDF形式/326.79KB]
物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)記載例 [PDF形式/380.21KB]

子育て世帯への加算(こども加算)について

(1)制度概要

 物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の給付対象世帯のうち、以下の支給要件に該当する子育て世帯に対し、加算対象となる児童1人あたり5万円の追加給付(以下「こども加算」という)を実施いたします。

(2)給付要件

 物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の給付対象世帯のうち、以下に示す加算対象の児童いずれかと生計を同一にしている世帯

  1. 基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている平成17年4月2日以降生まれの児童
  2. 基準日の翌日から令和6年3月31日までに生まれた新生児
  3. 基準日において別世帯だが生計を同一にしている平成17年4月2日以降生まれの児童

(3)給付対象者

給付対象世帯の世帯主

(4)給付金額

加算対象児童1人あたり5万円

(5)支給方法

物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)と同じ指定口座への振込

(6)手続方法

対象 手続方法 申請期限
「物価高騰対応重点支援給付金の支給案内書」が届く世帯(7万円の給付金がプッシュ型支給の世帯)

7万円の給付金と同様にプッシュ型支給となりますので、支給を受けるための手続は必要ありません。

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「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」が届く世帯(7万円の給付金の支給を受けるために申請が必要な世帯) 「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」の封筒にこども加算分の申請書及び確認書を同封いたします。必要事項を記入の上、返信用封筒にて提出をお願いいたします。

令和6年5月31日(金曜日)

必着

配偶者やそのほか親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かさず、結城市に避難中の方も給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、市コールセンターまでお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合は問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。

市コールセンター(窓口:社会福祉課)

申請内容の確認、振り込み時期等についてのお問い合わせはコールセンターで行います。
お問い合わせいただいた際にご本人確認をさせていただきます。
なお、世帯主以外の方が代理申請する場合については、委任状のご提出が必要となります。
※委任状は下記リンクよりダウンロードできます。
【TEL】0296-48-6877
【受付時間】 午前9時から午後5時(平日のみ)

給付金委任状 [PDF形式/123.52KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2024年2月6日
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